国民年金を満額取得しよう! 忘れがちな学生時代の国民年金保険料、支払っていますか?

配信日: 2022.10.31

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国民年金を満額取得しよう! 忘れがちな学生時代の国民年金保険料、支払っていますか?
厚生労働省年金局が令和4年6月に公表した国民年金の加入状況によると、令和3年度の保険料納付率は78.0%であることが分かりました。
 
最終納付率とは、本来払われるべき指標に対して何割納付されたかという割合のことです。つまり、本来国民年金を支払う義務のある数値のうち、78%しか納められていないということです。
 
国民年金の加入期間は40年(480月)ですが、そのうち一部でも未納があれば、将来満額受給はできません。
 
そこで今回は、老後の貴重なお金である年金を満額受給するために気を付けたい、学生時代の納付特例や未納について解説します。今からでも満額受給に近づける制度も紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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未納をそのままにしていると受取額が減額される

令和4年の国民年金保険料は、月1万6590円です。特に物価高が続く昨今では、決して簡単に捻出できる金額ではありません。しかし、払えないからといってそのままにしておくと、将来の年金受け取りに大きく影響してきます。
 
現在の年金制度では、20~60歳までの40年間が年金加入期間とされています。この期間は毎月年金保険料を納付しなくてはいけません。しかし、国民年金の加入開始となる20歳といえば、まだ大学生の人も少なくないでしょう。
 
そこで、学生納付特例制度を利用すれば、大学生の間は年金保険料の納付が猶予されます。この猶予された期間も、後で納付することで、将来は満額受給とすることも可能です。
 

学生納付特例制度を申請すると納付を待ってもらえる

学生納付特例制度とは、20歳になって年金の納付が始まる際に、一定の所得以下の学生である場合に対象となる制度です。
 
申請先は、居住地の市町村役場か年金事務所等です。在学している学校が、代行事務を行う許認可を受けている場合には、学校でも学生納付特例制度の申請ができます。詳しくは日本年金機構ウェブサイトの対象校一覧で確認しましょう。
 
この特例を申請することで、年金保険料の納付を待ってもらえます。ただ注意したい点は、特例を受けている間は保険料支払いの督促はありませんが、後に自身が年金を受給する際に受取額が減ってしまいます。
 
大学生の場合では、20歳から22歳までの約2年間(24ヶ月)未納にしていると、456ヶ月しか納付していないことになります。この場合、将来の受取額が純粋に2年分減ることになるということです。
 
令和4年の老齢基礎年金支給額の満額は年額77万7800円ですが、これを基に計算すると、2年間支払わないことで73万8910円になります(計算式:777800円×456/480)。つまり、約4万円も差が出るということになります。
 

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国民年金の満額受け取りのためには追納しよう

日本の年金制度は、終身年金制度をとっています。受け取り開始時の年金額を生涯受け取ることになります。そのため、学生時代の未納により生じた年額4万円の減額は、一生続くということです。そこで、より満額にするために追納制度を利用しましょう。
 

追納制度を利用すると10年分さかのぼって納付できる

追納制度は、支払っていない年金保険料を10年分さかのぼって納付できる制度です。10年経過するごとに1ヶ月ずつ追納できなくなるため、追納する場合には最も古い未納分から納付していきましょう。
 
追納の申請は、年金事務所での手続きや、ねんきんネットから可能です。未納分すべてをまとめて納付するのではなく、1ヶ月分から支払える月数で無理なく納付できます。まずは年金加入記録を確認し、どのくらい未納があるのかを確認してみましょう。
 

まとめ

老後にもらえる年金は、貴重な収入源になります。そのため、できる限り現役世代のうちに未納を減らし、より満額受給できるように備えておきましょう。まずはねんきんネットなどで年金加入記録を確認し、未納がある場合には最も古い未納分から追納することをおすすめします。
 

出典

厚生労働省年金局 令和3年度の国民年金の加入・保険料納付状況」
日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
日本年金機構 学生納付特例制度対象校一覧
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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