更新日: 2022.11.04 その他年金

海外移住する日本人は増加中! 日本の年金を無駄にしないための注意点

海外移住する日本人は増加中! 日本の年金を無駄にしないための注意点
外務省のデータによると、新型コロナウイルス流行以前まで海外移住をする日本人は増加傾向にあり、2019年には141万356人と過去最大を記録しました。単純計算で85人に1人が海外移住をする計算であり、海外移住は決してひとごとではありません。
 
今回は海外移住をする場合に、日本の年金で損をしない方法を紹介していきます。年金なんて納めなくても問題ない。そう考えている方にこそ読んでいただきたい内容です。

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国民年金では3つの年金が受け取れる

そもそも、国民年金を支払わないと、どのような不都合が生じるのでしょうか?
 
国民年金では3つの年金を受け取れます。しかし、国民年金の納付を止めてしまうと、これらの金額が減ったり、受け取れなくなったりしてしまう可能性があります。
 
国民年金で受け取ることができる年金は以下の3種類です。

1.老齢基礎年金
2.障害基礎年金
3.遺族基礎年金

1つずつ確認していきましょう。
 

1.老齢基礎年金

1つ目が老齢基礎年金です。年金といえばこの老齢年金を思い浮かべる人が多いでしょう。
 
老齢基礎年金は65歳になると受け取れる年金です。受給金額は物価に応じて変化し、令和4年度であれば月額6万4816円、年額77万7800円受け取れます。これは年金を満額納めた場合の金額であり、免除や未納の期間の長さに応じて減額されます。
 
最低でも120ヶ月分納付がないと受給資格を得られないので注意しましょう。
 

2.障害基礎年金

障害基礎年金とは病気やけがなどが原因で、障害を負ったときに受けられる年金です。要件を満たしていれば海外で障害を負った場合でも請求できます。
 
要件のうち、「初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること」と分かりづらいものがあります。要は、「今までの年金の未納期間が3分の1以下である(免除は除く)」ということです。
 

3.遺族基礎年金

遺族基礎年金は、年金加入者の遺族に払われる年金のことです。
 
こちらも「死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あること」と障害基礎年金とほぼ同じ要件があります。また、当然ですが、国民年金加入者でなければ受け取れません。
 

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海外移住をしても年金を無駄にしないためには?

海外移住をした場合でも年金を無駄にしない方法は以下の2つです。

(1)国民年金の任意加入をする
(2)合算対象期間(カラ期間)の申請をする

 

(1)国民年金の任意加入をする

国民年金は原則として加入義務がありますが、海外に移住した場合は国民年金の加入義務はなくなります。
 
しかし、海外移住者は国民年金に任意加入をすることが可能です。これにより、受給資格期間を満たせるほか、納付額を満額に近づけられるメリットがあります。
 

(2)合算対象期間(カラ期間)の申請をする

合算対象期間とは、カラ期間ともいい、年金額には反映されない受給資格期間としてみなす期間のことです。
 
保険料の納付期間・免除期間・カラ期間の3つが合計して10年以上あれば、老齢基礎年金を受給できます。
 

まとめ

年金は空白期間を作ってしまうと非常に損をしてしまいます。海外移住をする際はきちんと申請をして、できる限り納めるようにしましょう。
 

出典

外務省 海外在留邦人数調査統計
日本年金機構 障害年金
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 合算対象期間
厚生労働省 令和4年度の年金額改定についてお知らせします
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部