「障害年金」障がい年金って、どんな場合に受給できるの?条件をざっくり解説!

配信日: 2022.11.16

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「障害年金」障がい年金って、どんな場合に受給できるの?条件をざっくり解説!
障害年金は、病気やけがの後遺症などによって生活や仕事に支障が生じている場合に受給できます。ただし、当年金を受給するには、国が定める条件を満たしていることが必要です。
 
とはいえ、公的年金の受給条件などは複雑で理解困難な場合が少なくありません。そこで本記事では、「とりあえず知っておきたい」障害年金の受給条件をざっくりと解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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障害年金ってどんな制度なの?

障害年金は公的年金制度の1つです。病気やけがの後遺症などで障がいを負った公的年金加入者は、要件に当てはまれば誰でも受給できます。また、年金でありながら現役世代も受給できる点が特徴です。
 

・障害年金の概要

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。障害基礎年金は基礎年金(国民年金)の加入者が対象で、障害厚生年金は厚生年金の加入者が対象です。
 
また、障害年金には、障がいの程度を法令で定めた等級制度(1級、2級、3級)が設けられています。1級と2級は障害基礎年金と障害厚生年金のいずれにも適用されますが、3級の適用は障害厚生年金のみです。なお、各障障害の等級に関する詳細は、日本年金機構のホームページで閲覧できます。
 

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障害年金の受給条件とは

障害年金を受給するには、初診日の前日において、以下の条件を満たす必要があります。
 

・障害基礎年金の受給条件

障害基礎年金は、(1)「基礎年金に加入中」(2)「20歳前までの公的年金制度に未加入の期間」(3)「年金制度未加入で日本に在住していた60歳以上65歳未満の期間」のいずれかに、初診日(一番初めに医師または歯科医師の診療を受けた日)がある病気やけがによる障がいの程度が、障害等級の1級または2級に該当している必要があります。
 
さらに、初診日の前日において「初診日の月の前々月までの基礎年金の納付済み期間(厚生年金保険の被保険者期間と共済組合の組合員期間を含む)と、保険料免除期間の合算が加入期間の2/3以上」必要です。
 
なお、65歳未満の人の場合は「初診日が令和8年4月1日以前であるときは、初診日の前日において初診日がある月の前々月までの直近1年間に、保険料の未納がなければよい」とされています。また、障害基礎年金の受給資格がある人で、20歳前の年金制度未加入期間に初診日がある人は当条件の対象に含まれません。
 

・障害厚生年金の受給条件

障害厚生年金は、厚生年金加入中に病気やけがで障がいを負った人が対象です。そのうえで、初診日のある病気やけがによる障がいの程度が、障害等級1級~3級に該当している必要があります。
 
また、基礎年金の納付済み期間と保険料免除期間の合算が加入期間の2/3以上必要という条件と、初診日が令和8年4月1日以前である65歳未満の人の保険料未納に関する条件に関しては、障害基礎年金と同様です。
 
なお、障がいの状態が軽度で2級に該当しない場合は、3級の障害厚生年金が受給できます。病気やけがが初診日から5年以内に治ったものの、3級にも該当しない程度の障がいが残った場合には、障害手当金(一時金)の受給も可能です。
 

自分が受給条件を満たしているか確認しておこう


公的年金加入者には障害年金の受給資格があります。障害年金は、障害基礎年金と障害厚生年金に分かれていて、受給条件を満たしていない場合は受給できません。そのため、もしものときに備えて日本年金機構のホームページや「ねんきんネット」などで、障害等級の詳細や自分が条件に該当しているかどうかを調べておくと安心です。
 

出典

日本年金機構 障害年金

日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準

日本年金機構 障害等級表

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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