更新日: 2022.11.17 その他年金

家族や友人が代わりに「年金の相談」に行っても大丈夫? 必要な持ち物を解説します

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

家族や友人が代わりに「年金の相談」に行っても大丈夫? 必要な持ち物を解説します
病気やけがで収入が途絶え、国民年金保険料が払えなくなった場合は、なるべく早めに相談するのが望ましいです。また、病気やけがの程度次第では、障害年金を受給できる可能性が出てきます。
 
自分で年金事務所に行って相談できるのが理想ですが、体調を崩している際などは難しいかもしれません。そこで本記事では、家族や友人など自分以外の人が代わりに年金の相談に行っても大丈夫か、事前の準備も交えて解説します。
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委任状があれば誰でも相談可能

結論から言うと、本人が年金事務所に出向けない場合、委任状があれば、誰でも代わりに行って構いません。家族や入院している病院・施設の担当者はもちろん、友人でも委任状があれば対応してもらえます。
 
日本年金機構の公式Webサイトから、委任状の様式がダウンロードできるので、必要事項を記入しましょう。また、以下の事項がすべて書いてあるものであれば、委任状として使っても構いません。
 

●委任年月日(委任状を作成した年月日)
●代理人の氏名
●代理人の住所
●本人との関係
●本人の年金証書などに記載されている基礎年金番号(マイナンバーでも可能)
●本人の氏名
●本人の生年月日
●本人の性別
●本人の住所
●本人の電話番号
●委任する内容(例:年金の見込額や年金の請求について、各種再交付手続きについて)
●年金の「加入期間」や「見込額」などの交付方法(代理人に交付または本人に郵送)

 

年金相談を代行する場合の持ち物

実際に本人の代わりに年金相談に行く際は、委任状(もしくは利用できる書類)の他にも、以下のものを持って行きましょう。
 

●代理人の本人確認書類
●委任者(本人)の基礎年金番号やマイナンバー(※)
※基礎年金番号、マイナンバーが不明な場合は、委任者(本人)の本人確認書類の写し

 

委任状が作れない場合の扱いは?

病気やけがの程度次第では、本人が委任状を作れない可能性も十分に考えられます。そのような場合でも、家族(正確には、2親等以内の親族もしくは同居の親族)であれば代わりに相談しに行くことが可能です。
具体的に用意しなければならないものを解説します。
 

家族が相談する場合

まず、家族が相談する場合は、以下のいずれかの書類が必要です。
 

●本人の身体障害者手帳、要介護認定の通知書、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳など
●施設、療養機関に入所しているときは施設長の証明(写し可)

 
ちなみに、家族に含まれるのは「2親等以内の親族または同居の親族」です。具体的には、以下の親族が含まれます。
 

●本人の配偶者
●本人および配偶者の父母
●本人および配偶者の祖父母
●本人の子とその配偶者
●本人の孫とその配偶者
●配偶者の兄弟姉妹
●本人の兄弟姉妹とその配偶者

 
実際に相談に行く際には、出向く人の本人確認書類と本人の基礎年金番号またはマイナンバーが分かるものを必ず持参してください。
 

早めの相談を心がけよう

国民年金保険料が払えない、障害年金を受給したいから手続きが知りたいなど、年金に関する相談は本人が出向くのが基本です。しかし、体調が優れず、出向けそうにない場合は周囲の人に頼みましょう。
 
その際、委任状を持って行ってもらえば、込み入ったことまで相談してもらえます。逆に、一般的な制度の説明程度を聞いてきてもらえれば構わないということであれば委任状は特に必要ありません。
 

出典

日本年金機構 年金相談を委任するとき

日本年金機構 窓口での年金相談のご案内

日本年金機構 2親等以内の親族の範囲

日本年金機構 本人が年金の相談に行けないときは、家族や友人が代わりに相談に行ってもいいですか。

日本年金機構 私の代わりに、子供が相談に行ってもいいですか。

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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