更新日: 2022.11.18 その他年金

年の差夫婦は知っておいて損はない加給年金

執筆者 : 秋口千佳

年の差夫婦は知っておいて損はない加給年金
65歳から受給できる老齢年金の金額について、いくらもらえるのか知りたいと思っている人は多いでしょう。特に年齢差のある夫婦については、受給開始年齢に差が生じるため、配偶者が専業主婦(夫)である場合なら、その金額を知ることは、老後資金を準備するためには重要となります。
 
そこで、今回は年金の受給金額を調べるときに見落としがちで、上乗せになる可能性のある加給年金について解説します。
 
秋口千佳

執筆者:秋口千佳(あきぐちちか)

CFP@・1級ファイナンシャル・プランニング技能士・証券外務員2種・相続診断士

あなたが受給できる老齢年金は?

まずは、あなたが原則65歳から受給できる老齢年金が何なのかを知る必要があります。そもそも老齢年金は2種類に分かれています。老齢基礎年金と老齢厚生年金です。
 
【老齢基礎年金】(※1)
国民年金保険料の保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に受け取れます。
 
【老齢厚生年金】(※1)
老齢基礎年金を受け取れる人に厚生年金の加入期間がある場合に、老齢基礎年金に上乗せして受け取れます。
 
上乗せになる老齢厚生年金を受給できる人は、厚生年金保険料を支払っていた人です。あなたは、老齢厚生年金を受給できる人ですか。老齢厚生年金を受給できない場合は、加給年金の受給資格はありません。
 

加給年金の受給資格は?

次に加給年金の受給資格を確認します。
 
「厚生年金保険料を支払っていた期間が20年以上あるか」ということです。老齢厚生年金は、老齢基礎年金を受給できる人で、厚生年金保険料を1回でも支払っていれば受給できますが、加給年金については、厚生年金保険料の加入期間が20年以上必要となります。
 
さらに、この20年以上支払っていた人が、以下のような人の生活を維持しているのであれば、加給年金を受給することができます。
 

●65歳未満の配偶者
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
●18歳到達年度の末日までのあいだの子
●1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

 
しかし、注意が必要なのは共働きの場合です。あなたの配偶者が老齢厚生年金等を受給する年齢(原則65歳)に達した場合や、障害年金等を受給している場合は支給停止となり加給年金は受給できません(※2)。また、加給年金を受給するためには届け出をする必要があるので、申請を忘れないようにしてください。
 

受給できる加給年金の金額は?

では、実際に受給できる金額がいくらなのか、を見てみましょう。以下のような区分のもとに金額が決定されています。
 

●配偶者:22万3800円(あなたの生年月日により「特別加算額」が発生します)
●1人目/2人目の子:各22万3800円
●3人目以降の子:各7万4600円(※3)

 

加給年金は知っていて損はない

老後資金が足りるのかと考えたときに一番大切なことは、入ってくる金額を知ることです。仮に年齢差が10歳ある夫婦の場合、加給年金だけで10年間に最低でも約223万円の受給金額があるということが分かります。
 
こういった情報をしっかり集めて、老後資金の準備を始めてください。もちろん、基本となる老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給額も確認するようにしましょう。
 

出典

(※1)日本年金機構「老齢年金」
(※2)日本年金機構「加給年金額」
(※3)日本年金機構「加給年金額と振替加算」
 
執筆者:秋口千佳
CFP@・1級ファイナンシャル・プランニング技能士・証券外務員2種・相続診断士
 

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