【第1号~第3号まで】3種類ある年金被保険者の違いとメリットを解説!

配信日: 2022.11.20

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【第1号~第3号まで】3種類ある年金被保険者の違いとメリットを解説!
20歳以上60歳未満の日本国内に住所をおくすべての人は、国民年金に加入する義務を負っています。
 
国民年金の被保険者は雇用形態によって、第1号、第2号、第3号に分類されますが、その違いについてはよく分からないという方も多いのではないでしょうか?
 
本記事では、3種類の被保険者について、それぞれ加入の対象者や保険料納付の方法、メリットについて解説しています。
FINANCIAL FIELD編集部

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国民年金の被保険者は3種類

国民年金の被保険者は、自営業者や学生などが加入する第1号、会社員や公務員が加入する第2号、第2号被保険者の配偶者が加入する第3号の3種類があります。
 
厚生労働省によると、令和3年度において第1号被保険者(任意加入含む)は1431万人、第2号被保険者は4531万人、第3号被保険者は763万人で、合計6725万人です。
 

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第1号被保険者の対象者とメリット

第1号被保険者は農業や漁業を営む自営業者や、フリーランス、学生、フリーター、無職の方などが該当します。令和4年度において、第1号被保険者の年金保険料は一律で月額1万6590円となっています。
 
納付には、自分自身で納付書で直接納付するほか、口座振替やクレジットカードで支払うことも可能です。第1号被保険者のメリットとしては、付加年金、寡婦年金、死亡一時金という独自給付を受けられる点が挙げられます。
 
付加年金とは、定額の保険料に上乗せして納めることで年金受給額を増やせる制度、寡婦年金は夫死亡時に妻が受け取れる年金、死亡一時金は遺族基礎年金の受給権を有しない場合に受け取れる一時金のことです。
 

第2号被保険者の対象とメリット

第2号被保険者は会社員や公務員など、職場の厚生年金に加入している方が該当します。保険料は自身の収入に応じて、所属する組織と折半で負担する形です。基本的には事業者が納付の手続きをしてくれ、給料から天引きされていることが大半です。
 
第2号被保険者のメリットは、もらえる年金額が多い点です。年金制度は国民年金の1階部分と厚生年金の2階部分で構成されていますが、第2号被保険者は1階と2階の両方の年金を将来受け取ることができます。
 
実際、日本年金機構によると、最新の国民年金の老齢基礎年金は月額(満額)6万4816円なのに対し、厚生年金は21万9593円(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)となっています。
 

第3号被保険者の対象とメリット

第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者で、原則年収が130万円未満の方です。なお、性別は関係なく、主婦・主夫どちらでも第3号被保険者となることが可能です。
 
ただし、年収が130万円未満であっても、労働時間や収入などの要件次第では、厚生年金の加入要件を満たし、第3号被保険者とならない場合もあります。
 
第3号被保険者のメリットは、自身が国民年金保険料を納付していないにも関わらず、基礎年金を受給できる点です。
 
また、第3号被保険者であった期間は国民年金保険料を支払ったという、国民年金の加入期間に含まれます。離婚した際の年金分割の際にも、配偶者の厚生年金記録を分けてもらえることもメリットの1つです。
 

自分がどこに該当するか把握し、将来の収支を考えよう

国民年金の制度を正しく理解し、将来のことを考えることは大切です。制度について正しく理解することはもちろん、将来の収支を考え、しっかり備えておきましょう。
 

出典

厚生労働省 令和3年度の国民年金の加入・保険料納付状況
日本年金機構 令和4年4月分からの年金額等について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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