離婚したら、「年金」は分割されるの?

配信日: 2022.11.21

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離婚したら、「年金」は分割されるの?
離婚をするときには財産の分割手続きをすることになりますが、年金分割の手続きについてご存じですか?
 
年金は分けることができないように思えますが、条件を満たすと年金も分割できる場合があります。また、事実婚状態の場合でも年金分割ができる場合もあるのです。
 
そこで本記事では、年金分割制度の概要と手続きについて解説していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

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年金分割制度とは

年金分割制度とは、婚姻期間中に納めた厚生年金の年金保険料は夫婦の共有財産として考えるので、その期間中の納付額に応じて年金を分ける制度です。分割方法には2つの種類があります。
 

合意分割

合意分割は、離婚する2人の合意によって行われる方法です。当事者1人が請求してもよく、2人で請求することもできます。
 
婚姻期間中に厚生年金の保険料を納めていること、2人の合意もしくは裁判手続きによって分ける割合を決めること、という2つの条件を満たすと成立します。分ける割合は按分割合といいます。
 
基本的には、当事者間の合意で分割することが最善ですが、按分割合についてもめてしまうことも考えられます。そのような場合は、裁判所によって按分割合を決めてもらいます。
 
分割が決定すると、それぞれの老齢厚生年金等の年金額は、分割後の年金記録に基づき計算されるようになります。

3号分割

3号分割は、離婚以前に国民年金の第3号被保険者だった人からの請求で分割する方法です。
 
婚姻期間中に、平成20年4月1日よりも後の国民年金第3号被保険者であった厚生年金記録があることが条件です。例えば、会社員の夫と専業主婦の妻で、妻が国民年金の第3号被保険者である場合がこれにあたります。
 
また、事実婚状態から事実婚を解消した場合でも該当することがあります。事実婚状態のときに、当事者の一方が他方の被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者とされていた期間がある場合です。
 
分割の割合は半分ずつとなります。
 

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年金分割をする際の手続きと注意点

まず、「年金分割のための情報通知書」を請求します。そして、「年金分割のための情報通知書」を受け取ります。
 
その後は、当事者間で話し合いを行い、合意できれば年金分割の手続きのために請求書を提出することになります。しかし合意できない場合は、家庭裁判所に審判や調停の申し立てを行い、按分割合などの決定をしてもらいます。
 
年金分割をする際は、年金事務所もしくは年金相談センターに標準報酬改定請求書を提出することが必要です。当事者間で合意があったとしても、標準報酬改定請求書の提出がない場合は分割されないので気をつけましょう。
 

期限に注意

また、年金分割には期限があります。期限は離婚をしたときから2年以内です。この「離婚をしたとき」とは、婚姻の取り消しをしたとき、事実婚関係のある状態から事実婚を解消したときも含まれます。
 
2年を過ぎると分割の手続きをすることができなくなります。離婚をした際は、年金分割の手続きも忘れないようにしてください。
 

離婚時は年金分割のことも考えましょう

本記事では、年金分割の概要と手続きについて解説してきました。
 
離婚時に財産のことを考えていても、年金のことまでは考えていない場合もあると思います。しかし、年金も大事な財産の1つです。
 
老後の生活のために、年金も分けることができることをこの機会に覚えておきましょう。
 

出典

日本年金機構 離婚時の年金分割
法務省 年金分割
日本年金機構 離婚時の年金分割について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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