国民年金保険料を未納のままです。将来どれくらい年金額が減りますか?

配信日: 2022.11.24

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国民年金保険料を未納のままです。将来どれくらい年金額が減りますか?
国民年金を満額で受け取るためには、480ヶ月(40年)分の保険料を納めなくてはなりません。しかし保険料の未納がある場合、保険料の未納月数に応じて、満額受給額から減額されます。
 
ただし、未納が「滞納」によるものなのか、あるいは「免除」によるものなのか、また、保険料の追納があるのかないのかで、減らされる年金の額は変わってきます。
FINANCIAL FIELD編集部

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もし10年間、保険料が未納だったら年金はいくら減るのか

国民年金の満額支給額は、2022年度は年額で77万7800円です。満額の年金を受け取るためには480ヶ月(40年)分の保険料を納付する必要があります。無事に40年間、保険料を納められた人はよいのですが、中には経済的な事情で納付していない期間があるという人もいるでしょう。もし過去に未納期間が10年あった場合、受け取れる年金は満額からどれくらい減少するのでしょうか。
 
未納期間が10年=120ヶ月分ということは、満額の年金を受け取るために必要な期間の4分の1が未納だったということです。したがって、年金の受給額も満額の4分の1に相当する金額が差し引かれます。結果、満額から19万4450円差し引かれ、受給額は58万3350円となります。
 

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同じ未納期間があっても、あとから納付すれば満額受給が可能になる

未納期間があっても、場合によっては減らされる額が小さくなることもあります。例えば、過去の未納分を後から納めた場合です。仮に未納分を後からすべて納付した場合は、全期間納付済みとなるため、満額で年金を受け取ることが可能になります。
 
ただし、後から納付する場合は、保険料の「免除」または「納付猶予」、学生の場合は「学生納付特例」を申請して利用していなければなりません。申請して利用すると、追納を承認された月の前10年以内の未納分保険料を納めることができるため、未納分を大きく減らすことができます。一方、滞納による未納の場合は、過去2年以内の分だけしか納めることができません。
 
追納だけでは年金受給額を満額にできない場合は、国民年金の加入期間を延長して保険料を納付する「任意加入」という制度もあります。本来、60歳になると国民年金保険料を払う必要はなくなりますが、国民年金に任意加入することで、60歳から最長5年(60ヶ月)間、保険料を納付することが可能です。
 

免除の場合は、追納しなくても一定期間分の保険料が「納付済み」と見なされる

保険料の免除を受けていた場合は、国が保険料の一部を肩代わりしてくれ、追納しなくても一定期間分の保険料は「納付済み」と見なされます。保険料の免除が「全額免除」の場合は免除期間の「2分の1」の期間分の保険料が納付済みと見なされます。
 
同様に、「4分の3免除」なら「8分の5」の期間分、「半額免除」なら「8分の6」の期間分、「4分の1免除」なら「8分の7」の期間分、それぞれ国が保険料を肩代わりしてくれるのです。
 
もし、保険料未納の10年間がすべて全額免除だった場合、10年(120ヶ月)間の2分の1、すなわち60ヶ月分の保険料は国が肩代わりしてくれます。その結果、純粋な未納期間は60ヶ月分だけとなり、減らされる額は9万7225円、受け取れる年金額は68万575円です。
 
10年間完全に未納の場合と比べて減額が半分になるため、所得が少なくて保険料を納められないときは、未納のまま放置せずに免除申請をしておく方が、将来の年金受給額の減少を抑えられます。
 

保険料を納められないときは、免除の申請をしておこう


 
もし、どうしても保険料を納められない事情があるときは、可能な限り免除申請しておきましょう。免除になれば、免除額に応じて未納期間の一定期間分は国が保険料を肩代わりしてくれます。
 
また、後から保険料の追納をする場合でも、追納が承認されていた月の前10年以内の未納保険料を納付できるようになります。将来の年金を減らさないためにも、所得が少なくて保険料を納められないときは免除申請をしておきましょう。
 

出典

日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
日本年金機構 Q 保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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