老齢年金をできるだけ安く有利に増やしたい! そのご要望叶えます!
配信日: 2018.05.28 更新日: 2019.03.26
無茶苦茶なようにも聞こえますが、実はそのようなご要望に応えることができる公的年金があるのです。それは付加年金。この付加年金は驚きの年金とされています。それは一体なぜなのか? 今回は付加年金についてお話をしようと思います。
執筆者:マネラボ(まねらぼ)
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老齢年金をできるだけ安くしかも有利に増やしたい! そんなことってできるの?
50代の方のご相談を受けていると、将来の老齢年金を少しでも増やしたい、しかもできるだけ有利にしたい、というご相談がよくでてきます。そのような方には付加年金をご紹介するようにしています。
付加年金は国民年金に上乗せする年金で、付加年金の保険料は月額400円です。
一方、付加年金はいつからもらえるのかというと原則65歳からになります。付加年金は65歳からもらえる老齢基礎年金に上乗せしてもらうことになっているからです。
もらえる付加年金の金額は、200円×付加保険料納付月数で計算します。仮に5年間付加年金に加入したとして計算してみましょう。
5年間の支払保険料合計 月額400円×5年間×12カ月=24,000円。
65歳からもらえる付加年金 200円×5年間×12カ月=12,000円。
仮に5年間付加年金に加入したとすると、65歳からの老齢基礎年金とは別に年額12,000円もらうことができます。金額こそ小さいですが回収率は抜群です。付加年金は支払った保険料が2年で回収できます。
言い換えれば3年目からはもらい得ということです。もちろん生きている間はずっと付加年金をもらうことができます。
少しでも安い食材を求めてスーパーをはしごしたり、ご家庭で色々と節約をしたり、少しでもカードのポイントが多く貯まるように努力されている方にとっては、2年で元がとれてしまう付加年金は驚きの話に聞こえるようです。
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付加年金に加入できる人、できない人
支払った保険料が2年で取り戻せてしまう驚異の付加年金。加入できるものなら加入した方がよいのですが、残念ながら誰でも加入できるわけではありません。
一体どのような人が加入できるのでしょうか? それは国民年金の保険料を支払っている人です。国民年金の保険料を支払っている人とは、自営業やフリーランサー、年収が高く扶養からから外れてしまった専業主婦(専業主夫)、国民年金に任意で加入している人などです。
ただし、上記の人でも国民年金の保険料が未納だったり、免除制度を利用していたりする人は付加年金には加入できません。国民年金の正規の保険料と一緒に付加年金の保険料も支払うルールになっているからです。
また、会社員や公務員のいわゆる国民年金の第2号被保険者、会社員や公務員に扶養されている年収の低い専業主婦(専業主夫)のいわゆる国民年金の第3号被保険者の方も付加年金に加入できません。
第2号被保険者は厚生年金保険料を支払っているため、第3号被保険者は国民年金の保険料をそもそも支払わなくてよい方になっているためです。
こうしてみると付加年金に加入できる方はそれほど多くはありません。
では、一体どのような方が付加年金に加入するかというと、次のようなケースで加入することが多いです。
・年の差夫婦で国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者に変更になる方
・60歳から65歳まで国民年金に高齢任意加入する方
など
付加年金の注意点も確認しておきましょう
最後に付加年金の注意点を挙げておきます。付加年金は国民年金の正規の保険料に上乗せして支払うものなので、付加年金だけ加入したいということはできません。付加年金は加入手続きした月からスタートします。
もっと前から加入したかったといってもさかのぼって加入することはできません。付加年金は支払う保険料ともらえる年金額の見直しがされません。
つまり、支払う保険料は月額400円で変わらない、もらえる付加年金は200円×付加保険料納付月数で変わらないということです。
一見するとよいことのようにも思えますが、将来の物価が今の2倍になってしまったら付加年金の価値は半分になってしまいます。
一方、将来の物価が下がっていたら付加年金の価値は上がります。将来の物価がどうなるかは誰にもわかりませんが、支払った保険料は2年で元がとれるので付加年金に加入できるのなら加入した方がよいかもしれませんね。
付加年金は2年で支払った保険料が取り戻せるすごい年金です。ただし、付加年金は誰でも加入できるわけではありませんのでご注意ください。
制度の説明や加入の手続きなどは住所地の市区町村役場の年金課または年金事務所の国民年金課でできますので、ご興味のある方はぜひ検討してみてください。
TEXT:マネラボ お金と投資の知っトク研究所
浜田裕也(はまだ ひろや)
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー。