同居している40代独身の子どもが亡くなった場合、親は遺族年金をもらえるのか?

配信日: 2022.11.25

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同居している40代独身の子どもが亡くなった場合、親は遺族年金をもらえるのか?
家族が亡くなった際に遺族に支給される遺族年金について、制度があることは知っていても受給の詳しい要件などは知らない、という人が多いのではないでしょうか。
 
そこで本記事では、遺族年金の概要や受給要件を解説するとともに「40代独身の同居している子どもが亡くなった場合」を例に、親が遺族年金を受給できるかどうかを考えます。ぜひ自分や家族に当てはめて確認してみてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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遺族年金の概要と受給要件

遺族年金は、国民年金や厚生年金保険の被保険者もしくは被保険者であった人が亡くなった際に、その人に生計を維持されていた遺族が受給できる年金です。
 
遺族年金には次の2種類があり、亡くなった人が加入していた年金の種類などによって、片方または両方の遺族年金が支給されます。
 

・遺族基礎年金:国民年金の被保険者であった人が亡くなった際に支給される遺族年金
・遺族厚生年金:厚生年金保険の被保険者であった人が亡くなった際に支給される遺族年金

 
それぞれの遺族年金の概要や受給要件を詳しく見てみましょう。
 

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金加入者の遺族を支給対象とする遺族年金です。遺族基礎年金を受け取るには、亡くなった人が次のいずれかに該当している必要があります。
 

・国民年金の被保険者であった人(※1)
・国民年金の被保険者であった60~65歳未満の人で住所地が日本国内にあった人(※1)
・老齢基礎年金の受給権者であった人(※2)
・老齢基礎年金の受給資格を満たした人(※2)

 
※1:ただし、死亡日前日時点で保険料納付済期間および保険料免除期間が国民年金の加入期間の3分の2以上あること(死亡日が令和8年3月末日までに死亡した人が65歳未満の場合は、死亡日前日時点において死亡した月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと)
※2:ただし、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間が合計25年以上あること

 
遺族基礎年金を受給できるのは、以下の遺族です。
 
・子のある配偶者
・子

 
ここでの子は、18歳になった年度の3月31日までの人、もしくは障害年金の障害等級1級あるいは2級の状態にある20歳未満の人を指します。また、子のある配偶者が遺族基礎年金を受給している期間や子に生計を同じくする父母がいる期間は、子は遺族基礎年金を受給できません。
 

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、厚生年金保険加入者の遺族を支給対象とする遺族年金です。遺族厚生年金を受給できるのは、亡くなった人が次のいずれかに当てはまっている場合です。
 

・厚生年金保険の被保険者であった人(※1)
・厚生年金の被保険者期間中に初診日がある病気やけがで、初診日から5年以内に死亡した人(※1)
・1級・2級の障害厚生(共済)年金の受給者
・老齢厚生年金の受給権者であった人(※2)
・老齢厚生年金の受給資格を満たした人(※2)

 
※1:ただし、死亡日前日時点で保険料納付済期間および保険料免除期間が国民年金の加入期間の3分の2以上あること(死亡した人が65歳未満の場合は、死亡日前日時点で死亡した月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと)
※2:ただし、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間が合計25年以上あること

 
遺族厚生年金を受給できるのは、亡くなった人に生計を維持されていた以下の遺族のうち、優先順位が最も高い人です。
 

・1位:子のある妻、子のある55歳以上の夫、子(※1)
・2位:子のない妻(※2)、子のない55歳以上の夫
・3位:55歳以上の父母(※3)
・4位:孫(※2)
・5位:55歳以上の祖父母(※3)

 
※1:18歳になった年度の3月31日までの人、もしくは障害年金の障害等級1級あるいは2級の状態にある20歳未満
※2:30歳未満は、5年間のみの受給
※3:受給は60歳から開始

 
なお、子のある妻もしくは子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受給している期間は、子は遺族厚生年金を受給できません。
 

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独身の子どもを亡くした親は遺族厚生年金をもらえる可能性がある

遺族年金の受給要件を踏まえて、「40代独身で同居している子どもが亡くなった場合、親は遺族年金をもらえるのか?」について考えてみましょう。
 
遺族基礎年金を受給できる遺族は子のある配偶者または子のみです。そのため、独身の子どもを亡くした親は、遺族基礎年金を受給できません。
 
一方、遺族厚生年金はどうでしょうか。独身の子どもが亡くなった際に遺族厚生年金を親が受給できるのは、亡くなった子どもに生計を維持されていた子がおらず、かつ親が55歳以上で子どもに生計を維持されていた場合です。
 
亡くなった子どもに子がいる場合は、優先順位が高い子のほうに遺族厚生年金が支給されるため、親は遺族厚生年金を受給できません。年齢要件については、40代の子どもをもつ人は大多数が55歳を超えていると考えられるため、それほど問題にはならないでしょう。ただし、親が遺族厚生年金を受給する場合、支給が開始されるのは60歳であるため注意が必要です。
 

子どもが亡くなった場合は親が遺族年金を受け取れないケースもある

独身の子どもが亡くなった場合、生計を維持されていた親が遺族年金を受け取れるのは、次の条件を満たしていた場合です。
 

・亡くなった子どもが遺族厚生年金の受給要件を満たしている
・亡くなった子どもに生計を維持していた子がいない
・親が55歳以上である
・亡くなった子どもに生計を維持されていた

 
子どもに遺族基礎年金の受給資格しかない場合など、親が遺族年金を受け取れないケースも多いため注意しましょう。
 

出典

日本年金機構 遺族年金
日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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