更新日: 2022.11.28 国民年金
年金を「10年間」支払っていない場合「延滞金」はどのくらいかかる? 対処法や計算方法を確認
本記事ではそのような人に向けて、国民年金を支払っていない場合の延滞金はいくらかかるのか、支払いが困難なときの対処法などについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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国民年金の延滞金や支払いが難しい場合の対処法について知ろう
国民年金は日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人に加入の義務があります。具体的には自営業者や農業・漁業従事者、学生や無職の人などです。国民年金の保険料を自分で納める人は「国民年金の第1号被保険者」として分類されます。
なお、国民年金の第1号被保険者の配偶者は、厚生年金保険や共済組合に加入している第2号被保険者の配偶者とは異なり、自分で保険料を納めなくてはならない点に注意が必要です。
先に述べたように、国民年金の支払いは義務であるため、あらゆる理由があったとしても申請せずに未納にしてはいけません。国民年金を未納や滞納している場合は、やがて督促状が届くでしょう。「延滞金」はその督促状に記載されている支払期限までに保険料を納付しなかった場合に発生します。
延滞金の算出方法は「延滞している保険料(1000円未満は切り捨て)× 年率3.8%~14.6% ÷ 365 × 延滞日数」です。年率は本来の保険料支払期日の翌日から3ヶ月以内の場合は3.8%、それ以降は14.6%、といったように、状況によって変わります。
また、延滞日数は本来の保険料支払期日の翌日から支払っていない分をすべて払い終わる前日までの日にちのことです。
国民年金を未納のままにしておくと、万が一の際に「障害年金が受け取れない」可能性や「給与の差し押さえ」を受ける可能性があります。国民年金を受給するためには「納付期間が10年以上あること」が条件となるため、納付期間が10年に達していない場合は年金を受け取れない点にも留意しなくてはいけません。
収入が少ない場合や失業したなどで経済的に苦しく、国民年金の保険料支払いが難しい場合は未納のまま放置せず、保険料免除制度や納付猶予制度の利用を検討しましょう。これらの制度の申請をおこない、承認された場合には年金の受給資格期間に算入することが可能です。
なお、免除制度については申請者やその家族の前年度所得が審査の判断基準となり、状況によって全額免除だけでなく、4分の3免除や4分の1免除などになる場合があります。また、納付猶予についても年齢や前年所得金額の条件が定められていて、審査を通過するにはそれらの条件を満たすことが必要です。
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国民年金を支払えない場合は延滞ではなく、免除制度や納付猶予制度を活用しよう
本記事で解説したように、国民年金の支払いを延滞すると延滞金が発生するため、気を付けなくてはいけません。また、未納のままにすると年金が支払われない可能性や、財産差し押さえなどに発展する可能性もあるため、注意が必要です。
経済的理由などによりどうしても国民年金の支払いが難しい場合は、保険料免除制度や納付猶予制度の利用を検討するとよいでしょう。
出典
日本年金機構 国民年金はどのような人が加入するのですか。
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部