更新日: 2022.11.28 その他年金
「未納年金」が差し押さえられるまでの流れって?どんな手紙が届くの?
そこで、本記事では「未納年金」が差し押さえられるまでの流れと手紙の内容を解説。あわせて経済的に未納分を支払うことが厳しければどうすればよいのかも紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
財産が差し押さえられるまでの流れとは?
年金を納めずにいると、日本年金機構から委託を受けた業者から「催告状」と書かれた手紙が届きます。ただし、中には委託業者の名前を語った詐欺もあるため、気を付けましょう。催告状を無視していると、今度は青色の「特別催告状」が届きます。何も対処せずにいると、特別催告状は「青→黄→赤(ピンク)」と封筒の色を変えて届きます。
赤(ピンク)になると、財産差し押さえの準備に入ることを知らせる手紙が入っているので、要注意です。赤(ピンク)の特別催告状が届いても何の対処もしないと、「最終催告状(国民年金未納保険料納付勧奨通知書)」が届きます。それでも無視していると、支払期限付きの「督促状」が届きます。
この支払期限を過ぎると、ペナルティーとして延滞金が付くので要注意です。それでも支払わない状態が続くと、最後通告として「差押予告通知書」が届きます。
差押予告通知書が届いても何の対処もしないと、いよいよ財産が差し押さえられます。対象となるのは「給料のうちの一定額」「銀行預金」「不動産」「自動車」「債権」などです。未納者自身に差し押さえられる財産が無いからといって安心はできません。国民年金法88条2項、3項によって、未納者の世帯主や配偶者の財産も対象となってしまうからです。
【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資
【PR】J.P.Returns
おすすめポイント
・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる
納付が厳しい場合の対処法とは?
年金の未納状態が続くと、最悪の場合、財産が差し押さえられますが、支払いたくても支払えないこともあるでしょう。そのようなときは、日本年金機構からの連絡を無視せずに「特例免除制度(退職や失業したことによって年金が支払えない場合に全額または一部が免除など)」や「納付猶予制度(20歳から50歳までを対象に本人と配偶者の所得が一定以下の場合に猶予など)」を利用することをおすすめします。
これらの制度を利用したい場合は、住んでいる地域の市区町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所で申し込みましょう。とはいえ、中には、制度の対象外の人もいるかもしれません。そのような場合は「分割払い」を相談できます。
就職したり収入が上がったりして経済的に余裕が出てきたら、免除された年金を支払うようにしましょう。なぜなら、免除のままだと将来受け取る年金が減ってしまうからです。ただし、未払い分を追納するにも一定の条件があります。
手紙が届いているうちに年金の支払いを
年金の未納分があるからといって、いきなり財産が差し押さえられるわけではありません。段階を踏んで、そのときの対処状況に応じた手紙が届きます。財産を差し押さえられないためにも、手紙が届いているうちに年金を支払うようにしましょう。
経済的に支払いが厳しい場合は、市区町村役場の国民年金担当窓口または年金事務所に相談し、「免除制度・納付猶予制度」を利用することをおすすめします。
出典
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部