更新日: 2022.11.30 国民年金
年金の支払いが「免除されるケース」と「猶予されるケース」について解説
本記事では、年金の支払いが免除されるケースと猶予されるケースについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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国民年金保険料の支払いが免除されるケースについて
国民年金保険料の支払いが免除される「免除制度」は免除額別に「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4つに分かれています。免除額が多いほど適用条件が厳しくなっているため、それぞれの適用を受けるための条件については確認が必要です。
免除制度を受けるには各市町村窓口や年金事務所に書類の提出をしなければならず、提出した後に審査が行われ、内容に問題がなければ、国民年金保険料の納付免除が承認されます。
適用条件として計算に用いられるのは前年所得なので、自分自身の前年所得についてしっかりと把握しておきましょう。免除を受けるための条件は図表1を参考にしてください。
図表1
全額免除 | (扶養親族数+1)×35万円+32万円 |
4分の3免除 | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除 | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除 | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」より筆者作成
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国民年金保険料の支払いが猶予されるケースについて
国民年金保険料の支払いが猶予されるケースにおいても前年所得が用いられます。また、納付猶予制度では20歳から50歳未満が対象で、同様に本人が住民登録をしている市町村役場窓口や年金事務所で申請手続きをします。
国民年金保険料の納付猶予制度も書類提出後に審査が行われ、審査をして制度を受けるための条件を満たしていると判断されれば納付猶予制度が適用されます。納付猶予制度の適用を受ける条件は以下のとおりです。
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
免除制度や納付猶予制度の申し込みをせずに未納だとどうなる?
免除制度や納付猶予制度の承認を受けていれば、保険料を納付しなくても未納扱いされませんが、免除制度や納付猶予制度の手続きをせずに未納状態が続くと、さまざまなトラブルや問題の原因になります。
例えば、不慮の事故によって障害を負ってしまったり、死亡してしまったりした際、支払い状況によっては「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」が受け取れない可能性があります。しかし、免除や納付猶予が承認されていれば、受給できるでしょう。
また、免除制度・納付猶予制度ともに追納が可能なので、将来の年金額を増やしたい場合などは追納がおすすめです。
まとめ
国民年金保険料の納付が困難な状況であれば、免除制度や納付猶予制度の活用を検討することが大切です。承認されるためには一定の条件を満たす必要がありますが、条件を満たしているなら各市町村窓口や年金事務所に相談をしてみましょう。
また、相談をする際には前年所得がわかる書類と基礎年金番号がわかる書類を持っていくとスムーズです。
出典
国民年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部