知っていますか? 国民年金保険料の「免除制度」「納付猶予制度」について
配信日: 2022.11.30
今回は、国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度について解説します。
執筆者:柳沢俊宏(やなぎざわ としひろ)
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、ワイゼットFPオフィス代表
未納のままだとどうなる?
国民年金保険料を未納のままにしておくと、次の年金が支給されない場合があります。
・将来の老齢基礎年金
・障害を負った場合の障害基礎年金
・死亡した場合の遺族基礎年金
老齢基礎年金だけでなく、障害基礎年金や遺族基礎年金も支給されない場合があることが重要です。不慮の事態に年金が支給されないと自身や残された家族の生活資金の確保に困ってしまうため、未納のままにしないようにしましょう。
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国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度とは?
それでは、国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度がどのような制度かを見ていきましょう。
免除制度
所得が少なく、本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご自身で住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請します。承認されると、国民年金保険料の納付が免除になります。
ここでいう失業には、雇用保険の被保険者であった方が離職した場合の他、自営業をしていた方が事業の廃業を行った場合も含まれます。
所得基準については、社会保険料控除額等や扶養親族等の数などを基に計算され、それによって免除される額が、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除のどれかに決まります。国民年金保険料を免除された期間については、年金受給の要件となる受給資格期間には含まれますが、国民年金保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
納付猶予制度
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合、ご自身で住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ申請し、申請後に承認されると、国民年金保険料の納付が猶予されます。所得基準については、扶養親族等の数などを基に計算されます。
国民年金保険料の納付が猶予された期間については、年金受給の要件となる受給資格期間には含まれます。しかし、免除制度と異なり、追納をしない限り老齢基礎年金の年金額が増額されることはありません。
なお、学生の方は、別途「学生納付特例制度」がありますので、そちらを利用しましょう。
保険料の追納も可能
既述のとおり、国民年金保険料を免除された期間は年金額が低額に、国民年金保険料を納付猶予された期間は年金額がゼロになります。しかし、10年以内であれば、後から追納することができるため、老齢基礎年金の年金額を満額に近づけることが可能です。余裕ができたときに追納できる制度はありがたいですね。
困っている場合はセーフティーネットの利用を
災害やコロナ禍など、誰しも大変なときがあります。そのとき、われわれを助けてくれるのが、各種セーフティーネットです。国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度もそのために用意されているものです。
今、困っている人は、無理をせずにこれらの制度を利用してください。そのためにも、まずは制度を知り、近くの年金事務所で相談しましょう。
出典
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
執筆者:柳沢俊宏
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、ワイゼットFPオフィス代表