更新日: 2022.12.15 iDeCo(確定拠出年金)
2022年10月から企業型DC加入者のiDeCo加入の要件が緩和。詳しい内容を教えて
そんなiDeCoですが、2022年10月から加入要件が緩和され、原則として企業型DC加入者でもiDeCo加入が認められるようになりました。
しかし、iDeCo加入の要件が緩和されたのは理解できても、詳細がよく分からない人もいるのではないでしょうか。
本記事では、2022年10月の制度改正概要について詳しく解説します。制度改正の対象者など、どのようにiDeCo加入の要件が緩和されたのかをまとめているので、ぜひチェックしてみてください。
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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2022年10月から企業型DC加入者のiDeCo加入の要件が緩和
2022年10月から、iDeCo加入の要件が緩和されています。これまでは企業型DCの規約によって認められた場合を除き、企業型DCの加入者はiDeCoへの加入が認められていませんでした。
しかし、制度改正によって企業型DCの加入者でも、一定の要件を満たすことで原則、iDeCoへの加入が可能。「これまでiDeCoへの加入を検討できなかった」という人を始め、より使いやすくなっています。
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制度改正の対象者と加入要件
今回のiDeCo加入要件の緩和によって、企業型DCに加入中の方がiDeCoへ加入できるようになるには、一定の要件を満たす必要があります。要件別に説明するので、チェックしていきましょう。
【加入要件1:掛け金(企業型DCの事業主掛け金・iDeCoの掛け金)が各月拠出】
企業型DCとiDeCoに加入できるのは、いずれにおいても各月拠出である場合のみです。企業型DCの事業主掛け金、iDeCoの掛け金が各月拠出でない場合、iDeCoの加入要件を満たしません。
【加入要件2:企業型DCの事業主掛け金・iDeCoの掛け金の合算が基準金額以内】
企業型DCの事業主掛け金とiDeCoの掛け金の合計金額が基準金額内でない場合も、iDeCoに加入できません。
iDeCoの最低拠出金額は毎月5000円のため、iDeCoの掛け金額は企業型DCの各月の事業主掛け金額と合算して月額5万5000円、 確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金、私立学校教職員共済制度、石炭鉱業年金基金といった確定給付型の他制度に加入する場合は、月額2万7500円以下でないといけませんので注意してください。
【図表1】
企業型DCの加入者 | 企業型DCと確定給付型の加入者 | |
---|---|---|
企業型DCの事業主掛け金額 | 5万円以内 | 2万2500円以内 |
iDeCoの掛け金 | 最低5000円以上(上限2万円) | 最低5000円以上(上限1万2000円 |
基準金額 | 5万5000円以内 | 2万7500円以内 |
【加入要件3:企業型DCでマッチング拠出をしていない】
企業型DCでマッチング拠出を利用している場合も、iDeCoの加入要件に該当しません。
マッチング拠出とは、企業型DCにおいて事業主掛け金に加入者掛け金を加算して拠出できる仕組みです。マッチング拠出をしている場合、手続きが必要なので企業型DCの担当部署に相談・対応を依頼しましょう。
なお、上記の3つの要件に該当しても、以下のようにiDeCoに加入できないケースがあります。
●公的年金を65歳前に繰り上げ請求した方
・iDeCoの老齢給付金をすでに受給している・受給申請を行った方
・国民年金第2号被保険者ではない厚生年金保険の被保険者(65歳以上の公的年金受給権がある方)
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企業型DC加入者のiDeCo加入要件を理解して正しく利用しよう
2022年10月から企業型DC加入者のiDeCo加入要件が緩和されました。これまでに比べて、利用できる方が増えています。
ただし、誰でも加入要件を満たせるわけではなく、一定の要件に該当しない方は、iDeCoに加入できないので注意してください。本記事を参考に制度改正による加入要件の内容を理解して、今後の資産運用を考えていきましょう。
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部