令和4年度の年収が100万円だった場合、国民年金の「全額免除」は可能ですか?

配信日: 2022.12.19

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令和4年度の年収が100万円だった場合、国民年金の「全額免除」は可能ですか?
年金保険料を納めることは、日本国民の義務となっています。しかし、収入が落ち込むなどの事情で支払いが難しくなることもあります。そのようなときに知っておくと助かるのが、年金保険の免除制度です。
 
ところで、制度があること自体は知っていても、具体的な条件や申請方法が分からない人もいるかもしれません。そこで本記事では、全額免除が受けられる条件や申請方法などを紹介していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

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高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

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サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

年金保険料が免除になる4つのケース

年金保険料の免除制度は、全額免除も含めて4つのケースがあります。収入に応じてどのように違うのか、日本年金機構の公式サイトを参考に見ていきましょう。
 

・全額免除

本人・世帯主・配偶者の前年度の所得が「(扶養親族などの数+1)×35万円+32万円」で算出された金額の範囲内であれば、全額免除になります。例えば、ひとり暮らしなら扶養親族はいませんから、単純に35万円+32万円で67万円になります。
 
しかし、年収100万円だと条件を満たしていないので、全額免除はされません。扶養家族が1人でもいる場合なら全額免除を受けることは可能ですが、、ここで挙げているのは所得であり、年収とは異なります。年収から他の税金や自営業の場合は経費などを差し引いた後の所得によっては、全額免除になるかもしれません。
 

・4分の3免除

前年度の所得が「88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」で算出された金額の範囲内のときは、4分の3が免除されます。扶養親族等控除額と社会保険料控除額等がどれくらいの額かによりますが、年収が100万円であれば対象になる可能性は高いといえます。
 

・半額免除

前年度の所得が「128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」で算出された金額の範囲内であることが条件です。年収100万円の人は、範囲内なので対象になります。
 

・4分の1免除

前年度の所得が「168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」で算出される金額の範囲内の人が該当します。年収100万円の人は、十分この条件を満たしています。
 

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年金保険料の免除制度を受けるには?

免除制度の申請自体は簡単で、住民登録をしている市区町村の役場の「国民年金担当窓口」に申請書と必要書類を提出するだけです。申請書の提出は直接窓口に出向いてもいいですし、郵送や電子申請をしてもかまいません。申請書は日本年金機構の公式サイト「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」のページからダウンロードできます。
 
なお、必要書類とは「基礎年金番号通知書のコピーもしくは年金手帳の氏名記載ページのコピー等」です。所得を証明する書類は原則として不要ですが、必要になる場合もあるのであらかじめ用意できるようにしておくといいでしょう。
 
また、マイナンバーカードを持っている人は「マイナポータル」から電子申請での提出も可能になっています。申請について不明な点があるときの問い合わせ先は最寄りの年金事務所の窓口です。
 

年収100万円の人も全額免除になる可能性はある

年金免除の割合がどれくらいになるか判断する際の基準は前年度の所得です。年収100万円であれば、実際の所得や扶養家族の有無によって全額免除になる可能性は高いといえます。
 
全額免除を受けることはできなくても、半額以下の免除には該当しているため申請しておくといいでしょう。免除になれば額は少なくなっても年金の受給対象になります。納めることが難しいときはそのままにせず、まず申請しておくことが大切です。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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