更新日: 2023.01.03 国民年金

最低受給資格期間の「10年間」年金を納めたら、いったいいくらの年金を受け取れる?

最低受給資格期間の「10年間」年金を納めたら、いったいいくらの年金を受け取れる?
老後の暮らしの心強い味方となる年金。老後の生活設計を考えるうえで、受給額が気になる人も多いのではないでしょうか。
 
そこで、本記事では最低受給資格期間の10年年金を納めた場合、いったい、どのぐらいの年金をもらうことができるのかを紹介。
 
あわせて「受給要件」「受給開始時期」「受給額を増やすにはどうすればよいのか」を解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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受給要件と受給開始時期とは?

年金の受給要件は受給資格期間(保険料納付済み期間、保険料免除期間など)が10年以上あることです。ちなみに、平成29年7月31日までは「受給資格期間25年以上」が受給要件でしたが、法律が改正されて平成29年8月1日から現在の要件である「受給資格期間10年以上」に変更されました。年金が受け取れるようになるのは原則として65歳からです。
 
受給開始年齢に到達する3ヶ月前になると、「年金請求書」が届きます。年金請求書に記載された年金加入記録にもれや誤りがないか、確認するようにしましょう。年金を受け取るためには、受給開始年齢の誕生日の前日以降に年金請求書などを年金事務所に提出する必要があります。
 
ただし、年金を受け取ることができるようになったにもかかわらず、年金の請求をせずに5年以上放置していると、その分の年金は時効になります。請求することを忘れないように注意しましょう。
 

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最低受給資格期間10年の場合の受給額とは?

日本在住の20歳以上60歳未満の人には国民年金に加入する義務があります。国民年金を満額受給できる人は40年間保険料を納めた人です。
 
毎年、保険料も受給年金額も改定されますが、令和4年度の場合、満額受給額は年額77万7800円、月額にして6万4816円です。10年年金を納めた人の受給額は、満額受給できる人の4分の1になり、年額19万4450円、月額1万6204円です。
 
ちなみに、保険料の免除期間も受給資格期間に加えられます。ただし、2009年4月1日以降、「全額免除の場合は未納期間の半分」「4分の3免除の場合は免除期間の8分の5」「半額免除の場合は免除期間の8分の6」「4分の1免除の場合は免除期間の8分の7」が受給資格期間に組み込まれます。
 

受給額を増やすには?

年金額を多く受け取りたいのであれば、65歳で受け取らずに「繰下げ受給」するといいでしょう。繰下げ受給をすると、66歳以降75歳までの間で繰り下げて年金を受け取ることが可能です。繰り下げた期間が長くなればなるほど、年金額が増えます。
 
繰下げ増額率は最大で84.0%です。増額率は一度決まると、変更することができません。ちなみに、年金には老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。例えば、「老齢基礎年金を70歳から、老齢厚生年金を75歳から」というように別々に繰り下げて受給することが可能です。
 

「10年間」年金を納めた場合年額19万4450円受給できる!

受給資格期間が10年以上あると、年金を受け取ることができます。受給資格期間には保険料納付済み期間だけでなく保険料免除期間も含みます。
 
ただし、10年間年金を納めた人の受給額は、満額受給できる人の4分の1で年額19万4450円です。年金額を多く受け取りたいのであれば、65歳で受け取らずに「繰下げ受給」するとよいでしょう。
 

出典

日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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