更新日: 2022.12.27 国民年金

国民年金保険料の加算額はいつから発生する? 追納できる3つのケースとは?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

国民年金保険料の加算額はいつから発生する? 追納できる3つのケースとは?
経済的な理由で国民年金保険料の納付を免除してもらったり、期間に猶予をもたせてほしかったりする方もいるのではないでしょうか。国民保険料の納付を免除、期間の猶予が承認された場合、そのままにしていると満額納付したときと比べて受給できる年金額が少なくなります。しかし、追納という制度を使えば、受給できる年金額を満額に近づけることが可能です。
 
注意点として、追納できるのは過去10年以内分と定められていて、かつ免除や納付猶予を受けた翌年から3年度目以降は当時の保険料に加えて一定の加算額が発生します。追納する場合は、できるだけ早めに行いましょう。
 
本記事では、国民年金保険料の追納について詳しく解説します。3年度目以降に追納した場合の加算額をはじめ、追納の手続き方法などをまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
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免除や納付猶予を受けた3年度目以降から加算される

国民年金保険料は免除や納付猶予を受けた3年度目以降から、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた額が加えられた加算額が発生します。追納は原則、古い月から納付していきます。追納を考えている人は、当時の国民年金保険料額以外の支出があることをあらかじめ把握しておいてください。
 
国民年金保険料の追納は、納付の免除や猶予が承認された月から10年以内は可能です。例えば、令和4年11月分が免除されている場合、令和14年11月末までに納付すれば問題ありません。
 

国民年金保険料の追納の手続き方法

国民年金保険料の追納を行う場合、年金事務所で申込手続きを行ってください。学生納付特例制度の場合は、市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口や代行事務の許認可を受けている在学中の学校でも申請が可能です。申請用紙は、日本年金機構の公式ページよりダウンロード可能です。また、年金事務所へ行けない場合、郵送での提出にも対応しています。
 
厚生労働大臣の承認を受けた後に納付書を渡されますので、納付期限までに追納しましょう。その際に、口座振替やクレジットカードでの納付はできません。
 

国民年金保険料を追納できるケース

国民年金保険料を追納できるのは、以下3つの一定条件に該当する場合に限ります。
 

・保険料免除制度を利用した

収入減などを理由に被保険者とその配偶者、世帯主の前年度所得が一定額以下の場合に利用可能な制度です。日本年金機構に申請を行って承認されれば、国民年金保険料の「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」のいずれかが免除されます。
 

・保険料納付猶予制度を利用した

20歳以上50歳未満で被保険者と配偶者の前年度所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付期間に猶予をもらえる制度です。免除と同様に、日本年金機構へ申請して承認を受けなければなりません。
 

・学生納付特例制度を利用した

学生納付特例制度は、一定額以下の所得の学生が利用できます。家族の所得は関係なく、学生であるうちは国民年金保険料の納付期間に猶予をもらえます。学生とは、大学院や大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校などに在学する人を指し、ほとんどの学生が適用対象です。
 
被保険者である学生本人が日本年金機構へ申請を行い、承認を受けてください。
 

国民年金保険料を追納するなら早めに行うのがお得

さまざまな事情があって、期日までに国民年金保険料を納付するのが難しいケースは多いことでしょう。納付ができなければ国民年金の満額受給はできなくなりますが、10年以内分は追納によって年金額を増やせます。
 
ただし、追納するとはいっても、免除や納付猶予を受けた3年度目以降から当時の年金額に加えて一定の加算額を支払わないといけません。金額にするとわずかではありますが、追納期間が長ければ負担は増えてしまいます。追納をする際は加算額も考慮したうえで、早目に納付するようにしましょう。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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