更新日: 2023.01.04 国民年金

国民年金保険の学生納付特例制度の利用方法って?

国民年金保険の学生納付特例制度の利用方法って?
日本に住む20歳以上60歳未満の人すべてに国民年金保険に入る義務があります。しかし、学生の場合、国民年金保険料を支払うのが苦しいという人もいるでしょう。実は学生の場合は一定の条件を満たせば、国民年金保険料の納付が猶予されます。そこで、本記事では学生納付特例制度の概要をはじめ、どうすれば利用することができるのかを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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学生納付特例制度とは?

学生納付特例制度とは、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(ただし、学校教育法で定められている修業年限が1年以上あること)に在籍していて前年の所得が基準以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予されるという制度です。
 
前年所得の基準は「128万円+(扶養親族等の数×38万円)」という計算式で求めます。
 
学生納付特例制度を理由するメリットの1つ目は、保険料を支払っていない期間も老齢基礎年金の受給資格期間に算入されることです。未納の場合、受給資格期間に算入されることはありません。
 
ただし、この制度を利用しても老齢基礎年金額には反映されません。老後に受け取る年金額を増やしたいのであれば、10年以内に国民年金保険料を追納するようにしましょう。2つ目は、病気やけがで障害が残ったとき、障害の程度に応じて障害基礎年金を受給できることです。万が一のときのための備えになるでしょう。
 
令和4年度の障害基礎年金の年額は「1級の場合97万2250円」「2級の場合77万7800円」です。
 

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学生納付特例制度の利用方法とは?

学生納付特例制度を利用するには、市(区)役所または町村役場の国民年金窓口をはじめ、年金事務所、日本年金機構の公式サイトから申請書を手に入れることから始めます。入手した申請書に必要事項を記入したら、住民票を登録している市(区)役所または町村役場の国民年金窓口に提出しましょう。その際、学生であることを証明する書類(学生証)などを提示する必要があります。
 
後日、申請が認められれば「承認通知書」、認められなければ「却下通知書」が届きます。承認期間は4月から翌年3月の1年間です。猶予期間を延長したいのであれば、再度、申請を行うことになります。また、申請が通る前に国民年金保険料を納めていた場合、その期間は学生納付特例の期間としては認められません。申請が却下された場合は、国民年金保険料を支払うようにしましょう。
 
また、電子で申請する方法もあります。マイナポータルのサイトにアクセスし、画面の指示に従って手続きを行います。申請の際は、マイナンバーカードを読み取り、学生証など学生であることを証明できる書類の画像をアップロードする必要があります。
 

申請書を市(区)役所などに提出しよう!

学生で前年の所得が基準以下の場合、学生納付特例制度を利用することが可能です。国民年金保険料の支払いが難しければ、市(区)役所などに申請書を提出してみましょう。未納のまま放置していると、学生納付特例のメリットを受けることができません。利用条件に当てはまるようであれば、制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
 

出典

日本年金機構 学生納付特例制度のポイント 令和4年版

厚生労働省 日本年金機構 知っておきたい年金のはなし

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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