更新日: 2023.01.10 国民年金

もうすぐ65歳、年金はどのように請求するの?

執筆者 : 田久保誠

もうすぐ65歳、年金はどのように請求するの?
65歳になると、老齢年金をもらう権利が発生することはご存じの方も多いでしょう。この老齢年金には老齢基礎年金と老齢厚生年金があり、老齢基礎年金は10年以上の受給資格期間がある方が、老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間があり、厚生年金保険の被保険者としての期間がある方が、それぞれ65歳から受給できます。
 
これらの年金は、受給権(受け取る権利)が発生したら自動的に受給できるものではなく、年金の請求の手続きが必要です。今回は、老齢年金を受給するにはどのような手続きが必要なのかを見ていきましょう。
田久保誠

執筆者:田久保誠(たくぼ まこと)

田久保誠行政書士事務所代表

CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、特定行政書士、認定経営革新等支援機関、宅地建物取引士、2級知的財産管理技能士、著作権相談員

行政書士生活相談センター等の相談員として、相続などの相談業務や会社設立、許認可・補助金申請業務を中心に活動している。「クライアントと同じ目線で一歩先を行く提案」をモットーにしている。

老齢年金とは

冒頭でご説明したように、老齢年金には老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。
 

<老齢基礎年金>

20歳から60歳になるまでの40年間において、国民年金や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。60歳から65歳までの間に繰り上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や。66歳から75歳までの間に繰り下げて受給することで増額された年金を受け取る「繰下げ受給」という制度があります。
 

<老齢厚生年金>

老齢基礎年金を受け取ることができる方に厚生年金の加入期間がある場合に、老齢基礎年金に上乗せした額を65歳から受け取ることが可能です。厚生年金の加入時の報酬額や加入期間等に応じ年金額が計算されます。
 
老齢厚生年金も老齢基礎年金同様、「繰上げ受給」や「繰下げ受給」の制度があります。また一定の要件を満たす方は、65歳になるまでの期間に、特別支給の老齢厚生年金を受け取ることが可能です。
 

老齢年金を受け取るための手続き

受給開始年齢に達して老齢年金の受給権が発生する方には、受給開始年齢の3ヶ月前に、年金を受け取るために必要な年金請求書が送られてきます。この年金請求書には年金加入記録が記載されています。まずは、この記録を確認して漏れや誤りがないかを確認し、万一不備があった場合には、年金事務所に問い合わせるようにしましょう。
 
年金請求書は、これまで加入していた年金記録によって送付元が図表1のように異なっています。
 
【図表1】
 

 
その後、必要事項を年金請求書に記入して、受給開始となる年齢の誕生日の前日以降に、添付書類とともに年金事務所に提出します。
 

<添付書類>

●戸籍謄本
●戸籍抄本
●戸籍の記載事項証明
●住民票もしくは住民票の記載事項証明書のいずれか
●本人名義の受取先金融機関の通帳もしくはキャッシュカードの写し
など

 
上記以外に、その方の属性によって世帯全員の住民票の写し等が必要となるなど、準備する書類が変わってきます。
 
また、66歳以降に繰下げ受給を希望する場合は、「老齢年金の繰下げ意思についての確認書」の提出することを忘れないようにしましょう。年金の請求をせずに、年金を受けられるようになったときから5年を経過すると、5年を経過した分の年金については、時効により受け取れなくなる場合がありますので注意しましょう。
 

年金の受け取り方法は?

年金請求書の提出から約1~2ヶ月後に「年金証書・年金決定通知書」が送られてきます。その「年金証書・年金決定通知書」が届いてから1~2ヶ月後に、年金振込通知書・年金支払通知書または年金送金通知書が送られてきて、年金の受け取りが始まります。
 
年金は、受給権が発生した月の翌月分から受け取ることができ、原則として偶数月の15日に前月分と前々月の分が振り込まれます。
 

請求漏れがないように!

会社員の方の場合、ご自身で役所に請求や申請をする機会が余りなく、不慣れなことかもしれませんが、年金の受給はあくまで権利です。権利は自身から動く必要がありますので、65歳の誕生日前に送られてくる請求書をきちんと確認するところから忘れずに行いましょう。
 
また、65歳から受給するか、繰下げ受給をするかについてもご自身の働いている状況等によって異なってくると思います。前もってどうするのかを決める必要がありますね。
 

出典

日本年金機構 老齢年金の請求手続き

 
執筆者:田久保誠
田久保誠行政書士事務所代表

ライターさん募集