更新日: 2023.01.11 国民年金
転職・退職した時に必要な「国民年金の手続き」とは?
そこで、本記事ではパターン別の手続きの方法を解説するとともに、転職・退職で経済的に国民年金保険料の支払いが難しい場合の対策も説明します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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国民年金第1号被保険者になる場合は?
勤務先を退職・転職した後、すぐに再就職せず、かといって配偶者の被扶養者として国民年金第3号被保険者にもならない場合は第1号被保険者になります。
ただし、前の会社を辞めた時期によって、手続きの方法が異なるため注意しましょう。
▽3月末日にやめた場合
4月1日から第1号被保険者になります。4月1日から第1号被保険者の資格取得のための手続きが必要です。4月末日以降も第1号被保険者の場合は4月分の国民年金保険料を支払いましょう。
▽4月の途中にやめた場合
やめた日の翌日から第1号被保険者の資格取得のための手続きが必要です。4月末日以降も第1号被保険者の場合は4月分の国民年金保険料を支払います。
▽3月末日にやめて、4月15日に再就職した場合
4月1日から4月14日までは第1号被保険者です。4月1日から第1号被保険者の資格取得のための「手続きは必要」ですが、4月分の国民年金保険料の「納付は不要」です。
▽3月末日にやめて、4月15日に再就職したものの、4月20日にやめた場合
4月1日~14日の期間と、4月21日以降は第1号被保険者です。4月1日および4月21日の国民年金第1号資格取得手続きが必要になります。この場合、4月分の国民年金保険料の納付と厚生年金保険料の納付のどちらも必要です。
第1号被保険者の資格取得のための手続きは、本人または世帯主が住所地の市区役所または町村役場で行います。その際、「基礎年金番号通知書」または「基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)」が必要です。退職日の翌日から14日以内に手続きしなければなりません。
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配偶者の被扶養者になる場合は?
「配偶者が国民年金第2号被保険者で、『被扶養者』の条件に当てはまる場合」、第3号被保険者になることが可能です。手続きは配偶者の勤務先を通して行います。
被扶養者になるためには条件があります。同居している人は、年収が130万円未満(60歳以上の人または障害厚生年金の受給要件に当てはまる人は年収180万円未満)という条件に加えて、被保険者の年収の2分の1未満であること。
別居している人は、年収130万円未満(60歳以上の人または障害厚生年金の受給要件に当てはまる人は年収180万円未満)という条件に加えて、被保険者からの援助額より少ないことです。
国民年金の保険料の支払いが困難な場合は?
国民年金の保険料の納付が経済的に難しい時は、申請した上で条件を満たせば納付を免除または猶予してもらえます。会社を退職した場合は失業による特例免除を受けることが可能です。住民登録している市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口に相談することをおすすめします。
保険料の免除・納付猶予期間は、年金の受給資格期間に算入されるため、未納のまま放置しないようにしましょう。
前の会社をいつ辞めたかによって手続きの仕方は異なる
会社を退職・転職した後、すぐに会社勤めをするかしないか、配偶者の被扶養者になるかならないかによって、国民年金の手続きの方法は変わってきます。
国民年金第1号被保険者になる場合は退職日の翌日から14日以内に手続きを行う必要があります。手続きの期限に間に合うように、しっかりと方法を押さえておくようにしましょう。
出典
日本年金機構健康保険組合 被扶養者になれる人の範囲
日本年金機構 会社を退職した時の国民年金の手続き
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
日本年金機構 国民年金に加入するための手続き
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部