更新日: 2023.01.12 国民年金

「国民年金保険料」の追納は2年過ぎると加算される! 加算率はどのくらい?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

「国民年金保険料」の追納は2年過ぎると加算される! 加算率はどのくらい?
何らかの理由で国民年金保険料の免除や納付猶予を受けた場合、10年以内であれば免除や猶予を受けた金額を追納することができます。追納することで将来受給できる年金額が多くなるので、可能であればこの制度を積極的に活用しましょう。
 
ただし、その際にはいくつか注意するべきポイントがあります。
 
今回は追納制度の内容と、2年目以降に適用される加算額について詳しく解説します。
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国民年金の追納制度とは

国民年金の保険料は毎年決定されます。保険料額は収入額にかかわらず、誰もが同じ金額です。
 
しかし、何らかの理由で保険料の納付が難しい場合、年金の全額または一部の免除を受けることができます。当然のことながら、免除を受けた場合には、保険料を全額納付した場合と比べて将来受け取る年金額が減ってしまいます。
 
そこでおすすめしたいのが年金の追納制度です。仮に保険料の免除を受けた場合であっても、10年以内であれば免除された分を追納することができるのです。
 
追納すれば、本来納めるべき保険料を納めたものとされるので、将来受け取れる年金額も増えることになります。また、場合によっては税金が戻ってくることもあります。
 
なぜなら、年金保険料は年末調整や確定申告の際、社会保険料控除の対象になるからです。収入における社会保険料控除の割合が増えれば、課税所得は低くなります。すると所得税などもその分低くなるので、払いすぎた税金が戻ってくるケースがあるわけです。
 
例えば、追納保険料が40万円で課税所得が約300万円の場合、所得税と住民税が8万円軽減されます。
 

追納が2年以降になると保険料が加算される

追納制度を活用する際に注意しなければならないポイントは、2年目以降になると数十~数百円分保険料が加算されるということです。令和4年度の場合、令和2年度の保険料までは本来の額と同額です。
 
しかし、令和元年度の保険料は本来の額が1万6410円であるのに対し、追納する場合は全額免除であれば1万6430円になります。およそ0.1~0.2%の加算率です。
 
10年前の平成24年度分では、免除当時の保険料が1万4980円だったのに対し、追納する場合は全額免除で1万5220円になります。約1~2%の加算率になります。そのため、追納は少しでも早くした方がお得です。
 

追納するための手続き

国民年金保険料を追納したい場合には、近くの年金事務所で申し込みをしなければなりません。申請書は年金事務所で受け取るか、あるいは国民年金機構のホームページから申請用紙をダウンロードし、郵送で年金事務所に送付します。
 
申請すると、厚生労働大臣の承認を経て納付書が渡されます。この納付書に必要事項を記載し、年金事務所で追納を行いましょう。
 
なお、追納は口座振替やクレジットカードで支払うことはできないので注意が必要です。また、申請の際にはマイナンバーカードか住民票の写し、免許証やパスポートといった身元を確認できる書類が必要になります。
 

将来のために追納制度を積極的に活用しよう!

失業や病気など、何らかの理由で国民年金保険料を納めることができなくなることもあるかもしれません。
 
しかし、そのような場合でも免除や納付猶予の承認を受けてから10年以内であれば、保険料を追納できます。
 
追納額は2年までであれば本来の保険料額と同額ですが、3年目以降はいくらか金額が加算されます。そのため、追納する予定の人は2年以内に行うのがおすすめです。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
日本年金機構 国⺠年⾦保険料の追納をおすすめします!
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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