「家族の国民年金保険料」を支払ったら「贈与」になるの?「肩代わり」がお得な理由を解説

配信日: 2023.01.13 更新日: 2025.10.21
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「家族の国民年金保険料」を支払ったら「贈与」になるの?「肩代わり」がお得な理由を解説
日本に住む20歳から60歳までのすべての人は、国民年金の保険料を納めなければなりません。ただ、20代であれば学生や収入が少ない人も多く、国民年金保険料を世帯主である親が代わりに納付する家庭もあるでしょう。また子ども以外にも、収入の少ない家族の国民年金を家族の誰かが支払っている場合もあるかと思います。
 
では、 親が家族の国民年金保険料を支払った場合、贈与に当たるのでしょうか?
 
本記事では、家族の国民年金保険料の支払いと贈与の関係について解説します。
佐々木咲

2級FP技能士

家族の国民年金保険料の支払いに贈与税はかからない

「人から人へ財産の移転は贈与」であり原則として贈与税の対象になりますが、「例外として贈与税がかからない財産」が国税庁で定められています。その一つが「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」です。
 
家族が支払うべき国民年金保険料を他の家族が肩代わりした場合も、厳密にいえば贈与に当たります。しかし、国民年金は20歳から60歳までのすべての人が加入しなければならないことを考慮すると、国民年金保険料は「生活費で通常必要と認められるもの」として贈与税がかからない財産に該当すると考えられるため贈与税の対象にはなりません。
 

家族の国民年金保険料も所得控除の対象になる
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