更新日: 2023.01.17 その他年金
専業主婦(夫)がもらえる年金受給額はいくら? 注意すべき点とは?
専業主婦(夫)の方の中には、「そもそも私は年金をもらえる?」と気になっている人も多いでしょう。今回は専業主婦(夫)の年金について受給額や注意点を解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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夫が自営業か会社員かで年金種別が変わる
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、全員が国民年金に加入しなければなりません。
国民年金の被保険者は3種類あります。自営業者など、会社に所属せずに自分で保険料を納めている人は「第1号被保険者」、会社員や公務員など厚生年金に加入している人は「第2号被保険者」と呼ばれます。専業主婦(夫)のうち、会社員など第2号被保険者に扶養されている配偶者は「第3号被保険者」と呼ばれます。そうでない場合は、自営業者と同じ第1号被保険者です。
夫が自営業か、会社員などの勤め人かで、年金の種類が変わってくるのです。以下、それぞれ違いを説明します。
自営業者の妻や夫が会社員や公務員でない専業主婦(夫)の場合、夫(妻)と同じく第1号被保険者となり、夫(妻)と同額の月額1万6590円(令和4年度)を納付する必要があります。国民年金の保険料を自ら負担し、将来は老齢基礎年金を受給することになります。
第3号被保険者となる専業主婦(夫)は、保険料を自分で納める必要はなく、夫(妻)が加入している厚生年金や共済組合から肩代わりされます。夫(妻)が勤め人をしている期間、保険料は納付済みとして将来の受給額に反映されます。
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年金はいくら受給できるのか
2022年4月分からの老齢基礎年金の年金額は、年間77万7800円です。この金額は20歳から60歳までの40年間、国民年金の未加入期間がなければ、満額を受けとれます。
例えば、会社員の夫と20歳で結婚した女性が、60歳まで40年間ずっと専業主婦だった場合、その間の保険料負担はありませんが、65歳から満額の77万7800円を受給できることになります。
「年収130万の壁」に要注意
専業主婦(夫)の方の中にはパート従業員などとして収入を得ている人もいるでしょう。その場合、第3号被保険者は注意が必要です。扶養内で働いているつもりでも、年収が130万円を超えてしまうと第3号被保険者の対象から外れてしまい、自分で国民年金や勤務先の厚生年金に加入して保険料を負担しなくてはなりません。
第3号被保険者は、収入が扶養者の半分未満であることも要件となっています。そのため、扶養者である夫の収入の半分以上を稼いでしまうと、年間収入が130万円未満であっても対象外となるので、その点も注意が必要でしょう。
また、厚生年金の加入者が500人を超える企業にパート勤務している場合、年収が106万円以上になると厚生年金や社会保険へ加入する義務も生じるので、覚えておきましょう。
夫(妻)の退職後、自分で納付が必要な場合も
夫(妻)が定年退職などで第2号被保険者でなくなると、第3号被保険者だった妻(夫)も第1号被保険者の扱いとなり、自分で国民年金の保険料を支払わねばならなくなります。
例えば、年上の夫(妻)が60歳で定年退職し、その後再就職しなかった場合、妻(夫)は自分が60歳になるまで国民年金保険料を納付する必要があります。
うっかり納付を忘れてしまうと未納期間が発生してしまい、年金受給額が減ってしまうので注意しましょう。
出典
日本年金機構 国民年金の第3号被保険者制度のご説明
日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部