来月は緊縮財政だから……。iDeCoの掛金額、簡単に変更できる?

配信日: 2023.01.21

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来月は緊縮財政だから……。iDeCoの掛金額、簡単に変更できる?
老後資金を確保するための方法として、私的年金制度のiDeCoに加入する人が増えています。「掛金の全額が所得控除」「利息・運用益が非課税対象」「受取時に一定額まで税制優遇を受けられる」といった税制面においてお得なメリットが多い制度です。
 
しかし、iDeCoの運用期間は長期間にわたるため、住宅購入などのライフイベント、運用商品や資産配分の見直しなどを機に、掛金額を変更したいと考える人もいるのではないでしょうか。また、「来月は緊縮財政だから」といった理由で、掛金額の変更を検討する人もいることでしょう。
 
本記事では、iDeCoの掛金額の変更について詳しく解説します。変更方法をはじめ、変更時の注意点などをまとめましたので、iDeCoに加入している人や今後加入予定がある人は参考にしてください。

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iDeCoの掛金額は1年に1回変更可能

 
iDeCoの掛金額は、1年に1回(12月分の掛金から翌年11月分の掛金、実際は1月から12月の納付分)のみ可能です。思い立ったときにいつでも何度でも変更できるわけではありません。収入が減って生活が苦しい、毎月の掛金が負担、高額な支出が必要になったタイミングなど、1年に1回を慎重に検討して掛金額の変更を行ってください。
 
特にiDeCoは長期間にわたって運用を行う制度ですから、掛金は無理のない金額を設定しましょう。
 

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iDeCoの掛金額を変更する方法

 
iDeCoの掛金額を変更するには、「加入者月別掛金額登録・変更届」の提出が必要です。利用する金融機関のコールセンターや公式ページから請求しましょう。
 
iDeCoは公的年金と紐づく制度につき、加入者月別掛金額登録・変更届を金融機関から国民年金基金連合会へ提出する必要があります。掛金額の変更は、書面のみの手続きとなります。
 
なお、加入者月別掛金額登録・変更届を金融機関から取り寄せた後の手続きの流れは以下のとおりです。
 

【1.加入者月別掛金額登録・変更届に必要事項を記入する】

加入者月別掛金額登録・変更届に必要事項、毎月の掛金額の欄に変更後の金額を記入してください。「当年の掛金額の指定」には、現在納付している掛金額を記入、「翌年以降の掛金額の指定」には、変更後の掛金額を希望する月から記入しましょう。
 

【2.加入者月別掛金額登録・変更届を金融機関に返送する】

加入者月別掛金額登録・変更届に必要事項や変更後の掛金額を記入したら、本人確認書類を同封して金融機関に返送してください。金融機関に届いた後に加入者月別掛金額登録・変更届が国民年金基金連合会へ提出され、審査が実施されます。審査通過となった翌々月からは変更後の掛金額で拠出が開始します。
 
また、減収などの事情があって拠出そのものが困難な場合は、掛金額の変更ではなく一時的に停止できます。その場合は、金融機関に「加入者資格喪失届」を請求し、必要事項を記入して返送しましょう。
 

iDeCoの掛金額を変更する際の注意点

 
iDeCoの掛金額変更は簡単にできますが、以下のようにいくつかの注意点があります。
 

【iDeCoの掛金額を変更できるのは1年に1回だけ】

上述のとおり、iDeCoの掛金額の変更可能回数は1年に1回だけです。何度も変更できるわけではありませんので、変更の際はさまざまな状況を把握したうえで決めてください。掛金額を変更したものの負担が大きかった、少ないからもう少し増やしたいとなっても、翌年までできないので注意しましょう。
 

【掛金額を変更できるのは1~2ヶ月後から】

iDeCoの掛金額を変更しても、すぐに反映されるわけではありません。金融機関から書類を取り寄せて返送するだけで時間がかかります。また、返送した書類に不備がある場合、さらに時間がかかることになるでしょう。     
 

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iDeCoの掛金額は無理のない金額を設定することが大切

 
iDeCoの掛金額の変更は可能ですが、1年に1回のみ、手続きは金融機関へ書面を郵送して行います。年に何度も変更できませんし、金融機関から書面を取り寄せたり、郵送したりする時間を要すため注意が必要です。掛金額の変更完了までには1〜2ヶ月程度かかる場合もありますので、可能なかぎり時間に余裕をもって手続きを行ってください。
 
また、掛金額の変更は「どうしても必要なときに行うもの」として、あらかじめ無理のない金額を設定しておくとよいでしょう。
 

出典

国民年金基金連合会 iDeCo公式サイト 加入者の方へ

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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