更新日: 2023.01.22 その他年金

「公務員」「会社員」「自営業」年金の受け取り年齢はどう違う? 年金の種類もあわせて解説

「公務員」「会社員」「自営業」年金の受け取り年齢はどう違う? 年金の種類もあわせて解説
老後の生活資金として、老齢年金を当てにしている人も多いのではないでしょうか。しかし、年金がいつからもらえるかは生年月日や加入している年金制度によって異なるため、よくわからないという人もいるでしょう。
 
この記事では、老齢年金の支給開始時期を年金制度別に解説します。自分がいつから年金をもらえるか確認して、老後の生活設計に役立ててください。
西岡秀泰

執筆者:西岡秀泰(にしおか ひでやす)

社会保険労務士・FP2級

老齢年金の種類

老齢年金は、大きく分けて次の3種類です。加入している年金制度によって支給される年金の種類が異なります。
 

●老齢基礎年金:年金制度に加入している人全員
●老齢厚生年金:会社員など厚生年金に加入している人
●老齢共済年金:公務員など共済年金に加入している人

 
共済年金は、2015年10月1日に厚生年金に統合されました。統合前は共済年金、統合後は厚生年金に加入したことになるため、老齢厚生年金と老齢共済年金の両方を受け取ることになります。
 

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自営業者などは65歳から

年金制度に加入している人全員(10年以上保険料の納付などをした人)が受け取る老齢基礎年金は、原則65歳から支給が始まります。自営業者や専業主婦(夫)の人などで、厚生年金や共済年金に加入したことがない人の年金も、原則65歳スタートです。
 

会社員は生年月日と性別により65歳前から

会社員が受け取る老齢厚生年金の支給は、原則65歳からですが生年月日や性別によっては65歳よりも前から「特別支給の老齢厚生年金」を受け取れます。
 
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、男性の場合、生年月日に応じて次の通りです。既に支給が始まっている人は除きます。
 

●1959年4月2日~1961年4月1日:64歳から
●1961年4月2日以降生まれ:なし

 
女性の支給開始年齢は男性と異なり次の通りです。
 

●1960年4月2日~1962年4月1日:62歳から
●1962年4月2日~1964年4月1日:63歳から
●1964年4月2日~1966年4月1日:64歳から
●1966年4月2日以降生まれ:なし

 
女性の一部を除いて現在60歳以下の会社員などの人については、老齢基礎年金も老齢厚生年金も65歳から支給が開始されます。
 

公務員は生年月日により65歳前から

公務員が受け取る老齢共済年金は、老齢厚生年金と同様に原則65歳からですが、生年月日によっては65歳よりも前から受け取れます。65歳前の年金を「特別支給の老齢共済年金」といいます。
 
厚生年金と異なり生年月日による支給開始年齢は男女同じで、次の通りです。厚生年金の男性と同じ年齢となります。
 

●1959年4月2日~1961年4月1日:64歳から
●1961年4月2日以降生まれ:なし

 

支給開始年齢を確認した上で繰り上げ・繰り下げを検討しよう

老齢年金の支給は、原則65歳からです。ただし、老齢厚生年金や老齢共済年金は、生年月日や性別などに応じて65歳よりも前から支給されるケースもあります。
 
また、老齢年金は、最大5年繰り上げて60歳から受け取ったり、最大10年繰り下げて75歳から受け取ったりすることも可能です。年金の支給額や支給開始時期を確認し、収入や資産、生活スタイルなどに応じて、いつから年金を受け取るか決めましょう。
 

出典

日本年金機構 老齢年金

日本年金機構 被用者の年金制度の一元化

日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金

国家公務員共済組合連合会 特別支給の退職共済年金

 
執筆者:西岡秀泰
社会保険労務士・FP2級

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