全員が年金の繰下げ受給ができるわけではない! 繰下げができない人とはどんな人?
配信日: 2023.01.23
ただし、年金の繰下げ受給ができない人もいるので注意が必要です。本記事では、年金の繰下げができない人の条件や繰下げ受給を選択した際の注意点などを紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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年金の繰下げ受給とは何か
年金の繰下げ受給とは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給年齢を後ろ倒しにすることです。現在の年金制度では老齢年金は65歳から受給可能ですが、2023年1月現在、老齢基礎年金と老齢厚生年金は75歳まで繰下げられます。両方同時に繰下げていくこともできれば、どちらか片方だけ繰下げることも可能です。
年金を繰下げ受給した場合、1ヶ月につき0.7%ずつ受け取る年金は増額されていき、最大で84%増額されます。老齢年金の受給資格を得る65歳以降も、何らかの手段で収入を得ることができて生活に困らない人ならば、繰下げ受給を選択するメリットは大きいでしょう。
なお、繰下げ受給を行いたい場合は、66歳以降で繰下げ受給を希望する時期に「老齢基礎・厚生年金支給繰下げ請求書」を年金事務所か街角の年金相談センターへ提出してください。
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年金の繰下げ受給ができない人の条件
年金の繰下げ受給は、すべての年金受給資格者にあるわけではありません。一定の条件を満たすと繰下げ受給資格を失います。ここでは、年金の繰下げ受給ができない人の条件を紹介します。
年金の繰下げ受給を検討している人は、自分がこの条件に当てはまっていないか参考にしてください。なお、条件を満たした場合、失うのは繰下げ受給の資格だけです。
年齢によっては繰下げができない
令和4年4月、老齢年金の繰下げが75歳まで引き上げられました。しかし、昭和27年4月1日以前に生まれた人は70歳に達した月までしか繰下げができません。例えば、昭和26年生まれの人が「せっかくだから75歳まで繰下げたい」と思っても、それ以上の繰下げはできないので注意してください。
遺族年金や障害者年金など老齢年金以外の年金を65歳以上で受給したときは繰下げ不可
65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間に「障害給付」「遺族給付」を受け取る権利が生じた場合は、その時点で繰下げ受給の請求ができません。ただし、「障害基礎年金」「旧国民年金法による障害年金」だけを受け取る権利が生じた場合は「老齢厚生年金」の繰下げ受給が可能です。なお、その際は老齢基礎年金の繰下げ受給はできません。
また、66歳に達した日以降は、繰下げ待機期間中に「遺族年金」をはじめとする他の公的年金の受給資格が生じると、その時点で増額率が固定されます。以降、75歳まで繰下げても倍率が増えることはありません。なお、75歳まで繰下げ受給を選択していた場合でも、固定された倍額率の年金を他の年金が発生した月の翌月分から受け取れます。
繰下げ受給を選択した際の注意点
繰下げ受給を選択した場合、年金の受給額が増えます。しかし、年金が増えるということは収入も増えることになり、保険料や所得税なども上がります。繰下げ受給をして年金が増額したのに、その分を税金や保険料で引かれたらメリットがなくなることもあるので注意が必要です。
また、貯金が十分にあるので収入がなくても貯金を切り崩していけば問題ないと考えていると、急で多額な出費に対応できないこともあります。
繰下げ受給はよく考えて決定する
老齢年金の繰下げ受給は、もらえる年金が増えますが税金や保険料も増えます。また、夫婦で繰下げ受給を選択し、片方が早く亡くなった場合は年金の繰下げ受給がそれ以降できなくなります。
年金の繰下げ受給を検討している人は、自分や世帯の収入や貯蓄額、メリット・デメリットなどをよく考えて十分にシミュレーションをしたうえで決定しましょう。
出典
日本年金機構 年金の繰下げ受給
日本年金機構 66歳以後に老齢年金の受給を繰下げたいとき
日本年金機構 老齢年金ガイド 令和4年度版
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部