「企業型確定拠出年金・iDeCo」で育休や傷病手当金に影響が!? 注意点を解説
配信日: 2023.01.23
老後資金の確保のためにぜひ利用したい制度ですが、注意するべき点もあります。
本記事では、基本的な企業型確定拠出年金・iDeCoの仕組みと併せて、産休や育休の広がりとともに知っておいてほしいポイントを解説します。
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執筆者:守屋鮎美(もりや あゆみ)
2級ファイナンシャルプランナー
確定拠出年金・iDeCoの仕組み
確定拠出年金・iDeCoは簡単にいうと、月々の収入から一定額を天引きして積み立て、積み立てた分を投資信託等で運用する仕組みです。
通常、投資の運用益に対して税金が課されますが、確定拠出年金・iDeCoを利用していると税金がかかりません。また、月々の収入から天引きしている金額についても、所得税・社会保険料などの計算時にはもともと収入として得ていないものとして取り扱われるので、積立金額の分だけ計算対象から外れます。
このように大変メリットが大きい制度となりますので、ぜひ利用したいところです。
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確定拠出年金・iDeCoの落とし穴
メリットが大きい確定拠出年金・iDeCoですが、注意しなくてはならない点もあります。その一つが、収入自体を少なく取り扱っていることによる、社会保険により給付される金額の減額です。
例えば、病気になり働けなくなって休職した場合、休職前の収入の3分の2に当たる金額を最大1年6ヶ月間、傷病手当金として受け取ることができます。
しかし、確定拠出年金を使って月5万円の積み立てを行っていた場合、収入自体が5万円少なかったものとして扱われるので、5万円の3分の2に当たる約3万3000円分、確定拠出で積み立てていなかった場合と比べて受け取れる金額が少なくなります。
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産休・育休でもらえるお金が少なくなる?
病気などによる休職は予測のできないものですが、女性の場合は出産した場合などは、「法定休暇」を取る必要があり、少なくとも妊娠が判明した時点で法定休暇が確定します。さらに、最近は女性だけでなく、男性も育児休暇を取得する動きが広がっており、社会保険を利用して「育児休業給付金」を受け取る機会が増えてきました。
育児休業期間中は、「休業開始後6ヶ月間は休職前の収入の67%、その後最大2年間は50%」の金額が育児休業給付金として給付されます。確定拠出年金を使って月5万円の積み立てを行っていた場合、最大で約65万円分、もらえる給付額が少なくなってしまいます。さらに、産前産後休暇・育児休暇の間は、給付金は収入とみなされず、その分所得税も社会保険料もかかりません。
産休や育児の時期はある程度の予測が可能です。確定拠出をした場合の控除金額・運用利益にかかる免税金額と、育児休業給付金を比較して、確定拠出をすべきか判断しましょう。
既に確定拠出を行っている場合は、原則として停止することはできませんが、利用している制度によっては、金額を調整することは可能です。金額の調整が可能であれば、育児休業手当の支給要件に関係してくる休業前6ヶ月、産前産後休暇手当の支給要件に関係してくる休業前1年間を目安に拠出金額を最も低い金額にする」などの対策が可能です。
産休・育休に伴って確定拠出の金額を調整したい場合、まずは利用している制度の提供先に問い合わせて確認をしてみましょう。
出典
厚生労働省保健局 傷病手当金について
e-Gov法令検索 労働基準法 第65条
厚生労働省 Q&A~育児休業給付~ 質問一覧 Q18 育児休業期間中に就業し、育児休業期間中に賃金が支払われた場合、育児休業給付金はどうなりますか。
全国健康保険協会 出産で会社を休んだとき
執筆者:守屋鮎美
2級ファイナンシャルプランナー