更新日: 2023.02.01 国民年金

年金の「差押予告通知」が届きました…今からでも支払いは可能ですか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

年金の「差押予告通知」が届きました…今からでも支払いは可能ですか?
日本国内に居住していれば年金保険に加入するのは当然のことであり、保険料を支払うのは義務です。しかし、何ヶ月も支払わずにいると「差押予告」が届くことがあります。差押予告が来れば、不安に感じる人は多いのではないでしょうか。
 
今回は、年金保険料を滞納して差押予告が届いたときの対処法について解説していきます。
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差押予告が届いてからでも保険料の支払いは可能?

差押予告が届いても、諦めることはありません。届いた時点で支払い能力があるなら、まず差押予告状に書かれている連絡先または管轄の年金事務所にすぐ連絡をしましょう。
 
そして、年金保険料を支払う準備が整っていることを伝えればいいのです。そうすれば、支払い方法と期限など必要なことを教えてもらえます。実際の支払い方法は年金事務所によって違いますが、必要な払込書を郵送してくれる場合もあります。
 
差し押さえをするには、まず滞納者の「財産調査」をしなければなりません。それから可能なものを差し押さえ、換金するという手間がかかります。つまり、加入者本人から支払ってもらう方が日本年金機構としては手間が省けるわけです。
 
ですから、すぐに連絡をして支払う意思を伝えれば差し押さえを避けることは可能といえます。ここで大切なのは、連絡をしたらできるだけ速やかに支払うことです。
 

支払えないときでも誠実な姿勢を見せることが大切

すぐに支払うことが難しい上に、不動産や自動車など財産らしきものがないからと放置してはいけません。換金できそうな財産がない場合、給与口座が差し押さえられる可能性が出てきます。もしも、全額を一括で払えない場合でも、まず年金事務所に連絡を入れる姿勢が重要です。そして、すぐに支払い可能な額を伝え、残りの保険料の支払いについても相談しましょう。
 
もしも、収入が減っているなど支払いが難しい状況にあるときも、素直に相談する姿勢が大切です。年金には「免除制度」や「納付猶予制度」も設けられています。免除制度を利用できれば、全額、4分の3、半額、4分の1のいずれかで免除を受けられます。そうすれば、支払いも楽です。
 

差押予告が届くのはどのようなとき?

差押予告が届くまでには、「納付督励」(コールセンターから事業所への架電、特別催告状)、「最終催告状」、「督促状」、「差押予告通知書」、「差押え」の5つの段階を経ていることになります。つまり、差押予告が届くまでには年金保険料を支払うタイミングは十分あるといえます。
 
仮に支払いを忘れていたという事情があったにしても、ここまでの段階を踏んでいれば気づかないということは考えにくいものです。つまり、悪質と判断された場合には差押予告が届けられることになります。
 
国民年金法第109条の5等では、国税庁に滞納処分の権限を委任できる「悪質な滞納者」の条件として「24ヶ月以上の保険料の滞納がある」「直近の所得が1000万円以上あること」「財産を隠蔽している恐れがある」「保険料納付について誠実な態度が認められない」の4つを定めています。年金は、老後の生活資金として大切なものです。きちんと支払うことが求められます。
 

差押予告が届いたら速やかに対応を

差押予告が届いても、すぐに連絡をして伝えれば年金保険料を支払うことは可能です。すぐに払えないときでも、そのままにしてはいけません。財産がない場合でも給与口座を差し押さえられる可能性があるため、管轄の年金事務所に速やかに相談することです。その上で、利用できる制度を使うなどして適切に保険料を支払いましょう。
 

出典

日本年金機構 「国民年金保険料の強制徴収の取組強化」について

日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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