「人工透析」を受けると障害年金がもらえる? 請求しないと毎年「78万円以上」の損失に!

配信日: 2023.02.09

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「人工透析」を受けると障害年金がもらえる? 請求しないと毎年「78万円以上」の損失に!
「人工透析療法」を行っている場合、保険料の納付要件などを満たしていれば、「障害年金」を受け取れます。
 
治療を受けながら普通に仕事をしている人の中には、障害年金を受け取れることを知らずに損をしているケースもあります。また、請求できるタイミングが他の障害と異なることもあるので注意が必要です。
 
本記事では、人工透析を例に障害年金の請求に関する注意点について解説します。障害年金を受け取れるかどうか分からずに1人で悩んでいる人は、本記事を参考に請求を検討してみましょう。
西岡秀泰

執筆者:西岡秀泰(にしおか ひでやす)

社会保険労務士・FP2級

障害年金の請求は原則初診日から1年6ヶ月以降

障害年金が請求できるのは、「障害認定日」以降です。障害認定日とは、一般的に障害の原因となる病気やけがなどで初めて医師の診察を受けた日(初診日)から「1年6ヶ月を経過した日」です。
 
初診日に加入している年金制度や障害認定日の障害状態によって、支給される年金の種類が決まります。

・国民年金に加入中:障害等級1級または2級で「障害基礎年金」
・厚生年金に加入中:障害等級3級以上で「障害厚生年金」

厚生年金加入中の人が障害等級1級または2級に該当すれば、障害厚生年金に加え障害基礎年金も受け取れます。
 

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人工透析を受けたら障害等級2級に該当

人工透析を行っている場合、原則「障害等級2級」に該当します(身体障害者手帳の等級とは異なります)。障害の程度が重かったり、その他の障害があったりすると、1級になることもあります。治療を受けながら普通に仕事をしている人でも、障害年金を受け取れるので覚えておきましょう。
 
人工透析を受けた場合、もう一つ覚えておきたいのが請求時期です。一般的には初診日から1年6ヶ月を過ぎた日が障害認定日ですが、1年6ヶ月を経過していなくても人工透析を「初めて受けた日から3ヶ月を経過した日」が認定日になります。
 
つまり、初診日から1年6ヶ月待たなくても障害年金を請求できるのです。請求が遅れても障害認定日の属する月の翌月分からの年金は受け取れますが、「本来の支給日から5年を経過した分は時効」で受け取れなくなります。
 
障害基礎年金2級の年金額は年間77万7800円(2022年度)です。子どもがいれば「子の加算」、厚生年金加入中の人は「障害厚生年金」や「配偶者の加算」なども受け取れるため、忘れずに請求しましょう。
 

人工透析以外にも注意したい障害など


 
人工透析以外にも、障害認定日が「初診日から1年6ヶ月経過した日」よりも早まる可能性があることがあります。初診日から1年6ヶ月以内に次に該当すれば、その日が障害認定日になります。

・人工骨頭や人工関節を挿入置換した日
・心臓ペースメーカーや植え込み型除細動器(ICD)などを装着した日
・人工肛門の造設日や尿路変更術の施術日から6ヶ月を経過した日
・新膀胱を造設した日
・肢体(手足)を切断または離断した日
・喉頭を全摘出した日
・在宅酸素療法を開始した日

 

障害年金が受け取れる状態や時期を確認しよう

障害年金は請求しないと受け取れません。また、請求が遅れることによって損をすることもあります。
 
人工透析など、通常に仕事をしていても障害年金を受け取れるケースもあるため、担当の医師や年金事務所などに相談してみましょう。また、障害認定日が通常より早くなるケースもあるので、本記事で紹介した障害状態(または治療内容)を覚えておきましょう。
 

出典

日本年金機構 障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
日本年金機構 障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額
日本年金機構 人工透析を行っている方へ
日本年金機構 さ行 障害認定日
 
執筆者:西岡秀泰
社会保険労務士・FP2級

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