更新日: 2023.02.11 国民年金

「生活保護」を受給しており年金を払っていません…将来どうなるのでしょうか?

「生活保護」を受給しており年金を払っていません…将来どうなるのでしょうか?
生活が苦しく生活保護を受けている場合、国民年金の保険料を支払う余裕がない人もいるでしょう。しかし、年金は老後の生活を支えてくれる柱になります。
 
そのため、老後の生活が不安だという人は多いのではないでしょうか。そこで、生活保護を受けている場合の年金の支払いや、支払っていない期間の年金額についても解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

法定免除制度とは?

収入が減少したり失業したりして、経済的に国民年金の保険料を納めることができない場合は、「保険料免除制度」「納付猶予制度」を利用する方法があります。保険料免除制度の免除額は「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の4種類です。
 
さらに、保険料免除制度には「申請免除」と「法定免除」があります。申請免除の場合は所得などの審査があり、法定免除の場合は「特定の要件を満たしていれば全額免除」になります。
 
法定免除の対象者は、「生活保護の生活扶助を受けている人」「障害基礎(厚生・共済)年金の1級・2級を受けている人」「国立ハンセン病療養所などで療養している人」です。これらの人は「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所または町村役場に提出すれば、国民年金の保険料が免除されます。届出用紙は日本年金機構のホームページからダウンロードすることが可能です。
 
ここで例に挙げた生活保護を受給している人は、「法定免除」の対象になります。市区役所または町村役場にて手続きをするようにしましょう。手続きが済めば、生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除されます。
 
また、手続き前から生活保護を受けていたにもかかわらず、年金保険料を支払っていた場合、これまで支払っていた国民年金の保険料を返してもらうことも可能です。
 

【PR】資料請求_好立地×駅近のマンション投資

【PR】J.P.Returns

おすすめポイント

・東京23区や神奈川(横浜市・川崎市)、関西(大阪、京都、神戸)の都心高稼働エリアが中心
・入居率は99.95%となっており、マンション投資初心者でも安心
・スマホで読めるオリジナルeBookが資料請求でもらえる

法定免除期間中の年金額とは?

法定免除の手続きをするメリットは、保険料を免除された期間であっても年金額に反映されることです。ただし、この期間の年金の額は「平成21年3月以前の期間は1ヶ月を3分の1」「平成21年4月以降の期間は1ヶ月を2分の1」として計算されます。全額保険料を納めた場合と比べると、受給できる額は少なくなるのです。
 
とはいえ、まったくもらえなくなるわけではないので、法定免除の手続きをすることは大切です。
 
もし老後もらえる額を満額にしたい場合は、生活保護を受けなくても自立できるようになったとき、追納することをおすすめします。ただし、追納は免除承認期間の10年以内に行わなくてはなりません。
 
このほか、法定免除の手続きをするメリットとしては、けがや病気で障害を負ったり死亡したりした場合、障害年金や遺族年金を受給できることが挙げられます。
 

法定免除制度の手続きをすれば年金額に反映される!


生活保護を受給している場合、法定免除の対象となります。免除の手続きをすれば、保険料を免除された期間であっても年金額に反映されます。
 
ただし、「平成21年3月以前の期間は1ヶ月を3分の1」「平成21年4月以降の期間は1ヶ月を2分の1」として計算されます。とはいえ、まったく年金額に反映されないわけではありません。将来的に追納なども検討しつつ、市区役所または町村役場にて手続きをするようにしましょう。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の法定免除制度
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
厚生労働省 日本年金機構 知っておきたい年金のはなし
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集