更新日: 2023.02.13 その他年金

年金はどうなる? 転職でフリーランスになった40代が今から備えるべきこと

年金はどうなる? 転職でフリーランスになった40代が今から備えるべきこと
転職後はフリーランスになろうと考えているものの、加入する年金の種類や受け取れる年金額について、疑問を持つ人もいるのではないでしょうか。
 
本記事では、転職でフリーランスになった際に加入する年金制度について詳しく解説します。そのほか、フリーランスが受け取れる年金額を増やす方法をまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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転職でフリーランスになった際の年金はどうなる?

会転職でフリーランスになったら加入する年金制度は国民年金だけです。国民年金は、国内に在住する20歳以上60歳未満の人全員に国民年金保険料納付の義務があり、基礎年金とも呼ばれています。
 
会社員でいる間は厚生年金に加入し保険料を納付していますが、退職時に資格を喪失します。転職後にフリーランスになる場合、速やかに厚生年金から国民年金への加入手続きを行わなければいけません。
 

国民年金の加入手続き方法

厚生年金の脱退手続きは元の勤務先にて行いますが、国民年金の加入手続きは自分で行う必要があります。退職日の翌日から14日以内に、住民票登録のある市区町村役所へ以下の書類を持参して手続きを行ってください。
 

●基礎年金番号が明らかになる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
●厚生年金の資格喪失日(退職日)が明らかになる書類(離職票、健康保険喪失証明書、退職証明書など)

 
なお、離職票、健康保険喪失証明書、退職証明書といった書類は、退職時に元の勤務先から受け取ってください。
 

国民年金と厚生年金の違い

公的年金制度は、国民年金と厚生年金の2階建て構造になっていて、以下のように特徴が異なります。
 
【国民年金】
基礎年金とも呼ばれていて、公的年金の1階部分に該当します。20歳以上60歳未満の国民全員が加入する年金で、職業などによって被保険者は3種類に分類されます。
 

●第1号被保険者:自営業者、農業者、学生、無職など
●第2号被保険者:会社員や公務員など厚生年金に加入する人
●第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者

 
第1号被保険者の場合、納付する保険料は月額1万6590円(令和4年度)です。保険料を2年間前納した場合、1万5000円程度の割引を受けられます。
 
【厚生年金】
厚生年金は、民間企業に勤務する会社員、公務員などが加入する年金で、公的年金の2階部分に該当します。厚生年金の被保険者(第2号被保険者)は、国民年金の被保険者でもあるため、老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方を受け取れます。
 
保険料は、毎月の給与と賞与に共通する保険料率(18.3%)を掛けて計算します。その金額を事業主(雇用主)と被保険者にて折半し、毎月の給与から差し引かれる仕組みです。
 

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フリーランスが年金受給額を増やす方法

フリーランスが将来的に受け取れる年金を増やしたい場合、以下の方法を検討してみてください。
 

【付加年金制度】

付加年金制度は、月額の国民年金保険料に400円の付加保険料を上乗せして納付すると、老齢基礎年金に加えて付加年金(200円×付加保険料納付月数)を受け取れます。
 
ただし、国民年金基金に加入中の場合、付加年金制度を利用できませんので注意してください。
 

【国民年金基金制度】

国民年金基金は、第1号被保険者を対象とする年金制度です。すべての国民に加入義務がある基礎年金に加えて、任意に掛け金を拠出することで、将来的に受け取れる年金を増やせます。
 
年金月額基本額は選択した給付の型、加入口数、加入時の年齢、性別によって決まります。
 

【個人型確定拠出年金(iDeCo)】

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で設定した掛け金の運用・拠出を行い、60歳以降に年金、もしくは一時金を受け取れます。掛け金は全額所得控除の対象となり、税負担の軽減が可能です。
 

【小規模企業共済制度】

小規模企業共済制度とは、小規模事業の経営者やフリーランスが退職や廃業時に向けて積み立てを行う制度です。掛け金全額を所得控除できたり、事業資金の貸付制度を利用できたりするなどのメリットがあります。
 

老後資金を蓄えられるように今から備えておこう

転職してフリーランスになった場合、厚生年金の加入資格を喪失するため、国民年金へ切り替える手続きが必要です。切り替えを行わず保険料納めずに滞納した場合、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されなかったり、将来受け取る年金額が少なくなったりしますので注意してください。
 
また、国民年金の場合、受け取れる年金は老齢基礎年金なので、付加年金を上乗せして納付する、国民年金基金やiDeCoなどへ加入するなどして、年金受給額を増やすための計画を立てておくとよいでしょう。
 

出典

日本年金機構 国民年金に加入するための手続き

日本年金機構 公的年金制度の種類と加入する制度

日本年金機構 付加年金

国民年金基金連合会 掛金月額表

国民年金基金連合会 iDeCo公式サイト

独立行政法人中小企業基盤整備機構 小規模企業共済

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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