更新日: 2023.02.16 その他年金
「年金の催告状」が届いた! 会社で払ってるので無視しても「差し押さえ」になりませんよね?
本記事では、保険料を支払っているにもかかわらず催告状が届いたときの対処法について紹介していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
会社で年金を支払っているのに催告状が届いたら保険料が未納になっている可能性がある
就職をしたあと、会社で毎月厚生年金が給与から天引きされているにもかかわらず、年金事務所から催告状が届いた場合、「現在は会社で天引きされているから問題ない」と放置してしまう人もいるのではないでしょうか?
たとえ現在、厚生年金保険料を支払っていても、過去に国民年金保険料の支払いで未納分があった場合には、催告状が届きます。催告状が届き、思い当たるふしがある場合は、速やかに保険料を納めましょう。また、記載の事実関係に誤りがある場合には年金事務所に問い合わせてみましょう。
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催告状を放置してしまうと最悪差し押さえになってしまう
届いた催告状を放置してしまうと、次に「特別催告状」が届く規定となっています。「特別催告状」は数回届き、封筒の色が青から黄色へと変化し、最後には赤色となります。色は緊急性の高さを表しており、赤色の封筒には差し押さえ準備に入ると記載された書面が同封されています。
その後も放置してしまった場合、財産調査が行われ、必要に応じて差し押さえが執行されてしまいます。差し押さえの対象となる財産は以下のとおりです。
・自宅(不動産)
・給料
・預貯金
・自動車
・有価証券
差し押さえた財産は公売などにかけて金銭化されたのち、未払い分の保険料に充てられます。
このように放置すると最悪の場合差し押さえとなってしまうため、催告状が届いたら状況を確認し、速やかに保険料を納めましょう。
催告状が届いときの未納分の確認方法3つ
催告状が届いた場合、確認方法は3つあります。それぞれみていきましょう。
ハガキの「ねんきん定期便」
ハガキのねんきん定期便は年金記録が記載されており、厚生年金および国民年金加入者に送られるハガキです。ねんきん定期便は誕生日の2ヶ月前に作成し、誕生日月に手元に届きます。ただし、1日生まれの人は誕生日の前月に手元に届きます。
ねんきん定期便では直近1年間の年金記録を確認できます。
【図表1】
日本年金機構 令和4年度「ねんきん定期便ハガキ」の見方50歳未満の方
ハガキの見方は以下のとおりです。
・a照会番号
・b加入実績に応じた年金額(昨年)
・c加入実績に応じた年金額(今年)
・d国民年金(第1号・第3号)納付状況
・e加入区分
・f標準報酬額・標準賞与額・保険料納付額
・g年金見込額試算用二次元コード
「d」の国民年金(第1号・第3号)納付状況に未納と表示されていた場合、国民年金保険料を納付しなくてはなりません。
封書の「ねんきん定期便」
封書のねんきん定期便とは35歳、45歳、59歳の節目の年に送られてくる封書のねんきん定期便です。同封している「これまでの国民年金保険料の納付状況」の「⑤未納」の欄に「未納」と表示されていた場合、国民年金保険料を納付しなくてはなりません。
【図表2】
日本年金機構 これまでの国民年金保険料の納付状況
ねんきんネット
「ねんきん定期便が届く誕生月までは期間がある」という人はねんきんネットを利用しましょう。ねんきんネットとは日本年金機構が提供している年金情報サービスです。
ねんきんネットではパソコンやスマートフォンを利用して、いつでも最新の年金記録を確認できます。加入履歴が一目でわかり、これまでの保険料納付額も閲覧ができるため、保険料の未納があった場合すぐに確認が可能です。
ねんきんネットにログインするためには登録時にユーザIDが必要になりますが、政府が運営する「マイナポータル」を連携することでユーザIDがなくてもログインができるため、誕生月まで期間がある人はねんきんネットを利用しましょう。
国民年金保険料の未納を支払う方法
国民年金保険料の未納分を支払いたい場合、納付書が手元にあるときは、納付書の納付期限が過ぎてしまっていても期限から2年間はその納付書を使って納めることができます。
保険料の納付ができる場所は以下のとおりです。
・郵便局
・銀行
・コンビニエンスストアなど
ただし、「使用期限」と記載のある納付書は期限を経過すると保険料を納められません。納付書が見つからない、または使用期限が経過してしまっている場合は、居住地の年金事務所に行き、保険料を納めましょう。
まとめ
現在厚生年金に加入している人でも、過去に国民年金保険料の未納分があった人は催告状が届く可能性があります。催告状をそのまま放置してしまうと最悪の場合、差し押さえとなり財産を手放さなければならないかもしれません。
そうした事態に陥らないためにも、まずは催告状が届いたら自身の保険料の未納分があるのかどうかを確かめることが大切です。
出典
日本年金機構 日本年金機構の取り組み(保険料徴収)
日本年金機構 令和3年度「ねんきん定期便ハガキ」の見方50歳未満の方
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部