更新日: 2023.03.13 国民年金

所得が500万円の親が子どもの国民年金保険料を払うと、約6万円の節税になる?

所得が500万円の親が子どもの国民年金保険料を払うと、約6万円の節税になる?
20歳を迎えると国民年金に加入しなければならず、国民年金保険料を支払う義務が生じます。学生や社会人の場合は、20歳から国民年金保険料を支払うことは、経済的に負担が大きいかもしれません。
 
そこで考えたいのが、親が子に代わって保険料を支払うことです。親が子の代わりに保険料を支払うと節税もできます。
 
本記事では、親が子の代わりに国民年金保険料を支払った場合にいくら節税できるのか、解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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保険料支払いの特例や免除、猶予制度

国民年金は20歳以上になると、保険料を支払わなければいけません。令和4年度の国民年金保険料は月額1万6590円でした。
 
しかし、保険料の支払いが難しい場合もあると思います。特に、20歳前半や学生の場合は保険料の負担が大きいので、特例や免除、猶予の申請を行うことで、保険料の支払いが免除になったり、猶予が認められたりします。
 

学生納付特例制度

学生の場合は学生納付特例制度を利用することができます。
 
学生本人の所得が128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等という計算式で算出された金額以下の場合で、一定の要件を満たすと、学生納付特例を申請することが可能です。この特例を利用すると、学生の期間中は保険料の支払いを猶予できます。
 
学生でなくなってから10年間は追納することも可能で、追納した場合は年金額が増額されます。
 

保険料の免除と猶予

所得が一定以下の場合は、保険料支払いの免除や猶予の申請をすることができます。
 
保険料の免除は、保険料を支払っていない期間でも年金を受け取るための要件である受給資格期間に含まれ、免除額に応じて減額されるものの老齢基礎年金額にも反映されるため、年金を受け取る可能性が高まります。
 
また、保険料の猶予は免除と異なり、受給資格期間に含まれますが、老齢基礎年金額には反映されません。あくまで支払いを猶予されただけなので、注意しましょう。
 

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親が保険料を支払うことも可能

子の代わりに親が保険料の支払いをすることも可能です。この場合、子の保険料支払いができるだけでなく、親も節税することができるので、お得な方法といえます。
 
社会保険料控除は自身だけでなく、同一生計の配偶者や親族の保険料についても対象になります。そのため、国民年金保険料も親の社会保険料控除として利用することが可能です。
 

親が保険料を支払った場合の節税効果

令和4年度の国民年金保険料は月額で1万6590円でした。これを1年分で考えると19万9080円です。この金額を社会保険料控除として利用できます。
 
例えば、親の所得が500万円だった場合で考えてみましょう。所得税率は20%で、住民税率は10%、均等割が5000円です。
 
500万円の税金は所得税が100万円、住民税は所得割が50万円なので、住民税の均等割との合計で150万5000円です。もしも19万9080円を社会保険料控除として利用した場合、親の所得は480万920円となり、所得税が96万184円、住民税は48万92円なので、住民税の均等割との合計は144万5276円です。
 
150万5000円-144万5276円=5万9724円になります。所得が500万円の親の場合、約6万円が節税可能です。
 

保険料の免除や猶予だけでなく、親が支払うことも考えましょう

本記事では、親が子の代わりに国民年金保険料を支払った場合にいくら節税できるのかについて解説しました。
 
保険料の免除や猶予は、追納しなければ年金額が増えないというデメリットがあります。そこで、親が保険料を支払うということも選択肢として考えてみてください。
 
親も子の保険料を支払うだけでなく、社会保険料控除として利用できるので、家族で相談してみましょう。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料

日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.1130 社会保険料控除

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)より No.2260 所得税の税率

 
※2023/3/13 記事を一部修正させていただきました。
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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