更新日: 2023.02.24 その他年金

1年くらい「年金を払ってください」と手紙が来ます。差し押さえられるまでどのくらいですか?

1年くらい「年金を払ってください」と手紙が来ます。差し押さえられるまでどのくらいですか?
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の全員が国民年金に加入します。そのため、該当者全員に保険料の納付義務があります。決められた期限(原則として納付対象月の翌月の末日)までに納めずにいると文書による通知が行われますが、それにも応じない場合の最終手段が「財産の差し押さえ」です。
 
本記事では、文書による通知から「財産の差し押さえ」までの流れなどについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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財産の差し押さえ件数は大幅に減少

令和元年度に2万590件だった国民年金保険料の未納者に対する「財産の差し押さえ」は、令和3年度には46件と大幅に減少しています。その要因としては、日本年金機構による納付を促す取り組みの強化があるようですが、その1つが文書などによる通知です。
 

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文書による通知から「財産の差し押さえ」までの流れ

国民年金保険料の未納者に対して「財産の差し押さえ」が実施されるまでの流れは、おおむね次のとおりです。
 

・財産の差し押さえまでの流れ

納付する経済力があるのに保険料を納めずにいると「催告状」という通知書が送られてきます。催告には、「相手に一定の行為を請求する」といった意味があります。電話や戸別訪問によっても納付が促され、それでも納めずにいると送られてくるのが「特別催告状」です。
 
これにも応じずにいると、通知書が「最終催告状」に変わります。この「最終催告状」で指定された期限までに納付しないでいると、次に送られてくるのが「督促状」です。
 
督促には「債務の支払いを催促する」といった意味があることから、催告よりも強い要求であることがわかります。これにも応じずにいると「差押予告通知書」が送られてきて、ついに「財産の差し押さえ」が開始されることになります。なお、この場合の財産とは、給与の一定額、不動産、預貯金、自動車、一定の生活必需品などです。
 

・最初の通知書から「財産の差し押さえ」まではどれくらい?

国民年金法の第102条第4項によると、保険料を徴収する権利は、その行使が可能になった時点から「2年」で消滅するとされています。国民年金法の第102条第5項では「督促を行えば時効は更新する」とされているため、2年以内に「督促状」が送られてくると考えていいかもしれません。
 
そこから「財産の差し押さえ」まではそれほどの猶予はないと考えられることから、最初の通知書から2年程度で「財産の差し押さえ」まで進む可能性があります。
 

納付が困難な場合は免除・納付猶予制度が利用できる可能性がある

「特別催告状」が何度も送られてきている場合、保険料を納める能力があると判断されている可能性が高いです。ただし、何らかの事情で収入が減少していて保険料の納付が困難な状況にあるのなら、保険料の免除制度と納付猶予制度が使える可能性があります。その他にも何らかの解決策があるかもしれないので、「督促状」が来る前に一度年金事務所に相談することをお勧めします。
 

「特別催告状」を何度も受け取っているなら、なるべく早く年金事務所に相談しよう

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人は国民年金に加入する義務があります。
 
そのため、経済力があるのに保険料を納付せずにいるとさまざまな通知書が送られてきますが、最後に送られてくるのが「差押予告通知書」です。当通知書が送られてくると、給与や預貯金などの財産が差し押さえられます。もし、何度も「特別催告状」を受け取っているのなら、なるべく早く年金事務所に相談しましょう。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の延滞金
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
厚生労働省 令和3年度の国民年金の加入・保険料納付状況について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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