「国民年金を払えません…」免除の申請後すぐに採用の電話が…! 支払いはいつまで「免除」可能?
配信日: 2023.03.01
本記事では、国民年金の免除から厚生年金に切り替わるまでの流れと、切り替わったあとにおこなった方がよい手続きについて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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目次
国民年金の免除申請後、就業開始まで免除継続は可能なのか
国民年金の免除は新しい就職先から採用通知を受けたとしても、就業開始まで免除が継続されます。国民年金の免除には承認期間があり、申請が通った場合は承認期間の再申請までは免除が可能です。
そのため、会社を退職して国民年金の免除申請を行っている人で採用の電話があった場合でも、就業開始までは免除が続くので心配はいりません。さらに、免除期間の途中に転職が決まって就職先で厚生年金の加入をする場合、手続きは会社がおこなってくれるため自分自身で手続きをしなくても、自動で国民年金の免除から厚生年金に切り替わります。
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国民年金保険料の免除の承認期間とは?
国民年金保険料の免除とは、第1号被保険者の加入期間のうち、保険料を納めることが困難な場合に適用される保険料の免除制度です。国民年金の第1号被保険者とは、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、無職の人などを指します。
国民年金保険料の免除の申請ができる期間は、2022年4月時点では同年7月から翌年の6月までです。ただし、途中で厚生年金や家族の扶養に入るなどした場合には、免除期間が終了します。
全額免除かつ継続申請が認められている人は初めの申請書の提出だけで問題ありませんが、継続申請が認められておらず引き続き免除を希望する人は毎年7月1日以降に申請書の提出が必要となります。また、半額免除や4分の3免除、4分の1免除の人も毎年申請が必要です。
資金に余裕ができたら国民年金保険料の追納が可能
再就職したあと、可能であれば国民年金保険料の追納を検討しましょう。追納とは、国民年金保険料の免除や猶予を受けた期間から10年以内であれば保険料をさかのぼって納付できる制度です。免除期間がある場合、全額納付したときと比べてもらえる年金額は減りますが、追納することで年金受給額を増やすことができます。
しかし、国民年金の免除を受けた翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、経過期間に応じた加算額を負担しなくてはなりません。そのため、追納を検討している人は早めに追納した方がよいといえるでしょう。
また、追納すると節税効果が得られるケースもあります。これは、課税所得が多い人ほど節税効果が大きくなるため、所得が高い年に追納すると控除額が増加するからです。
再就職が決まったら健康保険の切り替えも忘れずに
国民年金は、就職先で手続きをすれば自動で厚生年金に切り替わりますが、国民健康保険は脱退手続きが必要となります。脱退手続きが済んでいないと、就職先で社会保険に加入後も国民健康保険料が引かれてしまい、二重に支払うことになってしまうため注意が必要です。
切り替えは、各市区町村の窓口か郵送で手続きが可能です。就職先で発行された健康保険証と国民健康保険証が必要となりますが、保険証以外の必要書類は各市区町村によって異なるため、事前に役所に問い合わせるとよいでしょう。
出典
日本年金機構 国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部