【差し押さえ】「国民年金保険料」はどれくらい納付していないと危険? 対処方法を確認

配信日: 2023.03.03

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【差し押さえ】「国民年金保険料」はどれくらい納付していないと危険? 対処方法を確認
国民年金保険料は納付が義務付けられているため、納付忘れが続いていると差し押さえなどの対象になります。国民年金保険料は各自治体で管理されているので、各種手続きをしないまま放置していると思いがけないトラブルなどに発展するリスクも大きいです。
 
そこで、本記事では納付を忘れていた場合に発生するトラブルなどについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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国民年金保険料の納付はどれくらい忘れると危険?

国民年金保険料の納付は納付期限までにおこなわなくても、すぐに資産を差し押さえられるわけではありません。人によって納付期限を勘違いしているケースや忘れているケースもあるため、そういったケースではすぐに国民年金保険料を納付すれば大丈夫です。
 
最初は各自治体から納付を忘れている旨の書類が送られ、書類が届いた時点で所定の手続きで納付すれば差し押さえには発展しません。他にも電話や戸別訪問などによって給付勧奨をおこなうため、支払い意思があって忘れているなら気づくことができます。
 
ただし、複数回にわたる書類や電話・戸別訪問による給付勧奨を無視して、国民年金保険料が納付されない場合は法律に基づいて財産の差し押さえがおこなわれる可能性があります。
 
財産の差し押さえは取引先金融機関に預金残高の確認をおこなったり、所有している不動産を調べたり財務調査をして所有財産について把握します。国民年金保険料の差し押さえは拒否できないため、差し押さえを周囲に気付かれたくないなら、給付勧奨がされた時点での支払いがおすすめです。
 

差し押さえされるとどうなる

差し押さえされた預金や給料などは自分で処分が不可能になり、例えば口座が差し押さえされた場合は口座から引き出しなどができなくなります。未納の国民年金保険料に加えて延滞税が加算された金額を差し押さえられるため、残高だけで金額が足りていない場合は不動産などからも差し押さえがおこなわれるでしょう。
 

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会社員は大丈夫? 個人事業主やフリーランスは注意が必要?

国民年金保険料は第2号被保険者と第3号被保険者であれば、自分自身が働いている会社や配偶者などが働いている会社が給料から天引きして代わりに納付してくれます。ただし、個人事業主やフリーランスは自分で納付しなければならず、国民年金保険料納付書での支払いの場合は忘れてしまうケースもあるでしょう。
 
また、個人事業主やフリーランスの場合は国民年金保険料納付が遅れてしまうと、事業用資金を金融機関などから借り入れする際にも不利に働くケースが多いです。将来的に金融機関からの借り入れを検討しているなら注意しましょう。
 

国民年金保険料納付が難しい場合の対応方法

国民年金保険料納付が難しい場合は放置をするのではなく、自分が住んでいる自治体の窓口や年金事務所に相談して分割払いなどの相談をしましょう。基本的に国民年金保険料納付をしようと行動している場合は差し押さえがされないため、分割払いにしてもらって少しずつでも納付をしていくことが大切です。
 
具体的な分割金額や回数などは相談してからですが、所得金額次第では納付が一部免除されるケースもあります。払えないからと放置するのではなく、払う意思があることを伝える点が大事なのです。
 

まとめ

国民年金の加入者には、原則として年齢や職業・所得などに関係なく支払い義務があります。しかし、納付を長期間にわたってしていない場合、法律に基づいて差し押さえが実行されて預金口座などが使用できなくなってしまいます。国民年金保険料は差し押さえ対象にならないように、忘れずに納付をおこないましょう。
 

出典

日本年金機構 日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)
日本年金機構 日本年金機構の取り組み(保険料徴収)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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