休職中で年金保険料を払えなくても「未納」は避けるべき?「免除」「猶予」についても解説

配信日: 2023.03.04

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休職中で年金保険料を払えなくても「未納」は避けるべき?「免除」「猶予」についても解説
国民年金は20歳以上60歳未満の国民全員に加入義務があります。ただし、転職や退職、廃業による生活環境の変化で収入が減少し、保険料を払えなくなるケースもあります。
 
今回は未納時の対処法や注意点を解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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払えなくなっても放置しない

国民年金保険料は月額1万6590円(令和4年度)で毎年見直しが行われます。会社員は源泉徴収制度によって天引きされますが、自営業者や無職、学生など国民年金第1号被保険者に該当する人や任意加入被保険者は自分で納付しなければなりません。納付期限は原則「納付対象月の翌月末日」と定められています。
 
毎月2万円弱の負担は、特に休職中の人や売り上げが少ない自営業者にとっては厳しく、年金保険料を払えない場合もあります。ただし、年金保険料の納付は国民の義務であり、払わないまま放置すると最悪の場合財産を差し押さえられるおそれもあります。
 
免除や納付猶予制度もあるので、納付が難しい場合も放置しないようにしましょう。
 

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まずは役所などに相談する

経済的に納付が難しくなったら、まずは住んでいる地域の役所や年金事務所に相談しましょう。どこに行けばいいか悩んだら、まずは役所に相談しましょう。国民年金を扱う部署の窓口に案内されて、担当者に相談することができます。
 
何からすればいいか分からなくても、国民年金保険料の納付状況を確認した上で、免除や猶予制度の案内、実際の手続き方法を教えてくれることでしょう。
 

免除や納付猶予制度を利用する

年金保険料が払えない場合は、本人が申請して承認されると納付を免除されたり猶予してもらえたりする制度があります。
 
本人や世帯主、配偶者(納付猶予制度の場合は本人と配偶者)の前年所得や、前々年の所得(1月から6月に申請する場合)が一定額以下の場合や、失業した場合などに適用されます。納付猶予制度は年齢が20歳以上50歳未満の場合に対象となります。
 
免除には全額だけでなく、4分の3、2分の1、4分の1免除などもあります。免除や納付猶予が承認されると、どちらも年金の受給資格期間に算入されます。免除された期間は、通常通り保険料を払った場合に比べて2分の1に減るものの、老齢基礎年金の年金額に反映されます。納付猶予の場合は反映されません。
 
国民年金を未納のままにしておかないメリットは、「老齢基礎年金」を受給できるだけではありません。病気やけが、死亡など万一の事態が発生した場合に受け取れる「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」もあります。
 
これらは保険料の免除や猶予を受けても受給資格期間に算入されるため、万一の時に受け取る資格を失うわけではありません。将来の年金額の反映に違いはあるものの、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格は失わないのは大きいです。
 
未納の場合は「どれもない」状態になってしまいます。同じ払わない行為でも、何もせず放置するのと、きちんと手続きした上で免除されて払わないのとでは全く違います。万一の時に何も受け取れないリスクを抑えるためにも、年金を払えない場合は免除や納付猶予制度を必ず利用しましょう。
 

まとめ

本記事では、国民年金を払えなくなった場合の対処法や注意点を解説しました。
 
年金は老後にもらえるお金だけではありません。病気や死亡など万一に備えるためにも、払えなくなっても放置はせず、まずは役所やなどに相談しましょう。
 

出典

日本年金機構 年金Q&A(国民年金の保険料) 国民年金の保険料はいくらですか。
日本年金機構 国民年金保険料
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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