「年金手帳」が廃止されたから処分すべき?「基礎年金番号通知書」を発行してもらう必要はある?

配信日: 2023.03.07

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「年金手帳」が廃止されたから処分すべき?「基礎年金番号通知書」を発行してもらう必要はある?
令和4年3月末に年金手帳が廃止されて、代わりに基礎年金番号通知書が発行されています。年金手帳を保有している人は、基礎年金番号通知書を受け取っていませんが、新たに発行してもらうべきなのでしょうか。そもそも、基礎年金番号通知書とはどのようなものなのでしょうか。
 
本記事では、基礎年金番号通知書とは何なのか、廃止された年金手帳を処分して発行を依頼する必要があるのかを説明します。
新川優香

執筆者:新川優香(あらかわ ゆうか)

2級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士

基礎年金番号通知書とは

年金手帳が廃止され、令和4年4月以降代わりに発行されることになったのが「基礎年金番号通知書」です。過去に年金手帳を受け取ったことのある人には配布されず、令和4年4月以降に初めて被保険者資格を取得した人に発行されています。
 
基礎年金番号通知書は、運転免許証やマイナンバーカードと同じくらいのサイズで、次の項目が記載されています。
 

・基礎年金番号
・氏名
・生年月日
・交付年月日

 
基礎年金番号は、国民年金や厚生年金といった公的年金制度で共通して使うことのできる「一人につきひとつの番号」です。
 

基礎年金番号で何ができるのか

基礎年金番号があれば、これまで年金手帳で行ってきたことと同様の手続きができます。具体的には次のようなときの手続きです。
 

・会社を退職して個人事業主になった場合などで厚生年金から国民年金に加入するとき
・会社に就職して厚生年金や共済組合に加入するとき
・ねんきんネットへ申し込みするとき
・障害、遺族、老齢などの年金に関する相談をするとき
・氏名や住所に変更があったとき

 
ちなみに、会社を辞めて国民年金に加入した場合や、離婚を機に配偶者の扶養を外れた場合でも、基礎年金番号が変わることはありません。
 

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年金手帳を持っているけど基礎年金番号を発行するべき?

結論からお伝えすると、すでに年金手帳をお持ちの人が基礎年金番号通知書を発行してもらう必要はありません。基礎年金番号通知書は年金手帳の代わりであり、手続きに必要となるタイミングは年金手帳も基礎年金番号通知書も変わりません。今後も手続きに必要となるので、年金手帳は大事に保管しておきましょう。
 
なお、年金手帳を紛失した場合は手帳ではなく基礎年金番号通知書が再交付されます。
 

再発行の方法

会社員の場合は勤務先を通じて申請することになります。個人で申請する場合は、近くの年金事務所か役所窓口で受付可能です。提出方法は電子申請、郵送、窓口申請から選べます。
 
手続きの際は「基礎年金番号通知書再交付申請書」という書類の提出が必要です。この申請書は年金事務所や役所の窓口か、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。添付書類には、マイナンバーカードや運転免許証などの身分証明書が必要です。
 
窓口交付を希望する際は、本人が申請できない場合でも下記の人に限り代理申請が可能です。
 

・社会保険労務士やその代理
・法定代理人(法定代理人だと分かる書類が必要)
・事業主、事業主の代理の事務員(事業主を通じて申請書を提出した場合)

 

年金手帳を持っている場合は基礎年金番号を発行しなくていい

年金手帳を持っている場合、引き続き基礎年金番号を証明する書類として使用できるため、基礎年金番号通知書を発行する必要はありません。仮に基礎年金番号通知書を発行しようと年金手帳を処分する場合、そこから基礎年金番号が漏えいするおそれもあるため、大切に保管しておきましょう。
 

出典

日本年金機構 基礎年金番号・年金手帳について
日本年金機構 Q基礎年金番号とは、どのようなときに必要となるのですか。
日本年金機構 Q年金手帳や基礎年金番号通知書をなくしたのですが、再発行はできますか。
日本年金機構 基礎年金番号通知書や年金手帳を紛失またはき損したとき
 
執筆者:新川優香
2級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士
 

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