更新日: 2023.03.07 その他年金

iDeCoや国民年金基金の加入対象とならないがメリットはいっぱい! 農業者年金とは?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

iDeCoや国民年金基金の加入対象とならないがメリットはいっぱい! 農業者年金とは?
「農業者年金の被保険者」は、iDeCoや国民年金基金の加入対象になりません。そんな農業者年金はどのような年金なのか、気になっている農業従事者は多いかもしれません。
 
そこで、農業者年金の被保険者とはどのような保険なのか、農業者年金の被保険者など、農業者年金の概要について解説します。農業従事者の方は、ぜひ参考にしてください。
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農業者年金とは

 
農業者年金とは、農業に従事する人なら加入できる年金のことです。要件を満たした農業法人以外の農業従事者であれば、手続きをすれば加入できる年金です。したがって、農業従事者なら加入を検討しておきたい年金だといえます。
 
ただし農業者年金に加入すると、iDeCoや国民年金基金には加入できません。本項では、農業者年金の加入要件や強制加入かどうか、加入に際しての注意点などについて見ていきましょう。
 

農業者年金の加入要件

 
農業者年金は下記3つの要件を満たす方が加入できます。

●年間60日以上農業に従事
●国民年金の第1号被保険者(国民年金の保険料納付免除者を除く)
●60歳未満

また、60歳以上65歳未満の国民年金任意加入者でも農業者年金に加入できます。希望者は、市町村の農業委員会または最寄りのJAで、農業者年金の担当窓口で受付してください。
  

加入・脱退ともに任意

 
農業者年金は、要件を満たす方であれば自由に加入・脱退・再加入できる年金です。脱退した場合に脱退一時金は受け取れませんが、将来、年金として受け取ることができます。
      

国民年金の付加年金に強制加入となる

 
国民年金の付加年金とは、国民年金の基礎年金に上乗せされる任意加入の年金です。2階部分の公的年金である農業者年金に加入すると、国民年金の付加年金に強制加入となり、月額400円を納付しなければなりません。農業者年金に加入したら、市町村の国民年金担当窓口で届け出ましょう。
 

農業者年金の保険料

 
農業者年金に加入を検討する際に、気になるのが毎月支払う保険料です。農業者年金に加入すれば国民年金とは別で保険料を支払う必要がありますので、無理のない金額かどうかを確認してから加入したいでしょう。
 
本項では、農業者年金の保険料や、税制上の優遇措置、支給される金額などについて見ていきます。
 

保険料は自分で選べる

 
農業者年金の保険料は、月額2万~6万7000円までの間であれば、1000円単位で自由に選択できます。ただし、35歳未満かつ一定の要件を満たす方であれば、最低月額は1万円です。保険料はいつでも見直せますので、収入に合わせて支払うことで将来に備えられます。
 

税制優遇がある

 
農業者年金で支払った保険料は、全額が社会保険控除の対象となります。さらに、受け取る年金も公的年金等控除の対象で、死亡一時金は非課税です。税制面での優遇措置が大きいので、収入に合わせてうまく活用してください。
      

保険料の国庫補助がある

 
毎月2万円の保険料を支払うのが難しくても、保険料の国庫補助を利用できます。国庫補助を利用するには、認定農業者かつ青色申告者など、要件を満たさなければなりませんが、一時的に所得が少なくなったときは国庫補助の利用を検討してみるとよいでしょう。
 

積立方式なので元本保証される

 
農業者年金は、積立方式で運用されます。平成13年までの旧制度での農業者年金では、国民年金や厚生年金と同様、現役世代が引退世代を支える仕組みで運営されていました。
 
しかし、平成14年から現行制度の積立方式に変更されました。国民年金や厚生年金と違って元本割れの心配がありませんので、資産運用先としての魅力もあります。
 

農業者年金は国民年金に上乗せされる年金! 老後の備えに検討してみましょう

 
農業者年金とは、農業従事者が加入できる年金です。国民年金などの2階部分の年金に該当する上乗せ年金で、iDeCoや国民年金基金と一緒には加入できません。
 
農業に従事している年間の日数や年齢などの加入要件があります。保険料は月額2万円から6万7000円までの間なら自由に設定でき、支払うのが難しいなら国庫補助を利用できる点は大きな魅力です。
 
農業者年金は積立方式なので元本保証され、老後の備えに適した年金です。農業に従事しているなら、検討してみるとよいでしょう。
 

出典

独立行政法人農業者年金基金 農業者年金の加入資格
独立行政法人農業者年金基金 3 保険料は自分で選べ、いつでも見直しができる
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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