更新日: 2023.03.11 その他年金

なぜ? 配偶者が亡くなったのに「遺族年金を受け取れない」。受給条件を解説

なぜ? 配偶者が亡くなったのに「遺族年金を受け取れない」。受給条件を解説
年金の受給権者が死亡したとしても、遺族年金を受け取れない場合があるのをご存じでしょうか?
 
死亡した方の年金加入状況など要件にあてはまらない場合は、遺族年金を受け取れない可能性があります。本記事では、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給要件、遺族年金を受け取れない主なケースについて解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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遺族年金とは

 
遺族年金とは、国民年金や厚生年金の被保険者もしくは被保険者であった方が死亡した際、死亡した方や遺族が要件を満たしている場合に受給できる年金のことです。
 
遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類あります。遺族基礎年金は国民年金加入者が死亡した場合、遺族厚生年金は会社員などの厚生年金加入者が死亡した場合に受給可能です。
 

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遺族年金の受給要件

 
遺族年金は、国民年金や厚生年金の被保険者が死亡した場合に必ず受け取れるわけではありません。どのような要件を満たせば受給できるのかを把握しておくことは大切です。
 
遺族基礎年金と遺族厚生年金で受給要件が異なるため、該当する遺族年金の受給要件を確認しておきましょう。
 

遺族基礎年金

 
死亡した方が以下のいずれかの要件を満たす場合には、遺族基礎年金の受給が可能です。
 

1.国民年金被保険者期間に死亡した場合
2.国民年金被保険者だった60歳以上65歳未満の方で日本国内に住所のある方が死亡した場合
3.老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合
4.老齢基礎年金の受給資格を満たす方が死亡した場合

 
※1と2の要件は、死亡日前日に保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上であることが必要(保険料免除期間含む)。
※死亡した日が令和8年3月末日までで、65歳未満の方であれば、死亡日前日に死亡日を含む月の前々月までの直近1年間に保険料未納がないこと。
※3と4の要件は、保険料納付済期間と保険料免除期間、および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある場合
 

遺族厚生年金

 
死亡した方が以下のいずれかの要件を満たす場合には、遺族厚生年金の受給が可能です。
 

1.厚生年金被保険者期間に死亡した場合
2.厚生年金被保険者期間に初診日があるけがや病気が原因で、初診日から5年以内に死亡した場合
3.1級・2級の障害厚生(共済)年金受給者が死亡した場合
4.老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合
5.老齢厚生年金の受給資格を満たす方が死亡した場合

 
※1と2の要件は、死亡日前日に保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要(保険料免除期間含む)。
※死亡した日が令和8年3月末日までで65歳未満の方であれば、死亡日前日に死亡日を含む月の前々月までの直近1年間に保険料未納がない
※3と4の要件は、保険料納付済期間と保険料免除期間、および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある場合
 

遺族年金を受け取れない主なケース

 
遺族基礎年金や遺族厚生年金の受給要件とあわせて、遺族年金を受け取れないケースを把握しておきましょう。国民年金や厚生年金保険料の未納・滞納、受給権の消滅など、遺族年金を受け取れない具体的なケースを知ることで、リスク対策を講じやすくなります。
 

年金保険料の未納・滞納がある

 
年金保険料の未納・滞納がある場合は、遺族年金を受け取れない可能性があります。
 
遺族年金には「死亡日前日に保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あること」「死亡日前日に死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料未納がないこと」などの要件があるためです。
 

受給権を失っている

 
遺族基礎年金に関しては、受給要件は「子のある配偶者」または「子」です。また、対象となる「子」の要件は下記のとおりです。
 

(1)18歳到達年度末(3月31日)までの子
(2)20歳未満で障害等級1級または2級の子

 
子が(1)(2)の要件を外れたり、そもそも子がいない配偶者は遺族年金を受け取れません。なお、結婚している子は対象になりません(内縁関係含む)が、死亡した時点で胎児だった子は、出生後に対象となります。
 
また、死亡した方の配偶者が再婚をすると遺族年金の受験権を失うため、遺族基礎年金や遺族厚生年金を受け取れない場合があります。再婚をする場合は注意してください。
 

生計維持が認められない

 
遺族年金は、死亡した方が生計を維持していた遺族に対して支給される年金です。遺族が「生計を維持されている」とみなされるには、以下の要件を満たしておく必要があります。
 

●前年の収入が850万円未満、あるいは所得が655万5000円未満である
●死亡した方と同居していた、もしくは別居していても家計を一にしている

 
上記に該当せず、遺族が生計を維持されている方と認められない場合は、遺族年金を受け取れない場合があります。
 

年齢要件に該当しない

遺族厚生年金に関しては、配偶者で夫が受給対象者になる場合に年齢要件があるため注意が必要です。夫は、死亡当時に55歳以上でないと年齢要件に該当しません。また、受給開始は60歳からとなります。ただし遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限って、55~60歳の間でも、遺族厚生年金を受給できます。
     

遺族年金の受給要件と照らし合わせてみよう

 
遺族基礎年金と遺族厚生年金でそれぞれ受給要件が異なり、死亡した方の年金加入状況など要件にあてはまらない場合は、遺族年金を受け取れない場合があります。
 
遺族年金の有無は今後の生活にも大きな影響を及ぼすため、できるだけ早いタイミングで遺族年金の受給要件に合致するか照らし合わせてみましょう。不明点がある場合は、早めに年金事務所に相談することをおすすめします。
 

出典

日本年金機構 遺族年金

日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)

日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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