更新日: 2023.03.14 その他年金

年金は「毎月支払われるわけではない」? 年金の受け取り方は何種類ある?

執筆者 : 柘植輝

年金は「毎月支払われるわけではない」? 年金の受け取り方は何種類ある?
年金がいつ支払われるのか、そしてどのような受け取り方があるのか把握していますでしょうか。老後のライフプランを考えるに当たっては、将来受け取ることができる年金額だけではなく、年金が支払われるタイミングや受け取り方も考慮すべき重要な要素です。
 
そこで、年金の支払月と受け取り方についてまとめました。

【PR】SBIスマイルのリースバック

おすすめポイント

・自宅の売却後もそのまま住み続けられます
・売却金のお使いみちに制限がないので自由に使えます
・家の維持にかかるコスト・リスクが無くなります
・ご年齢や収入に制限がないので、どなたでもお申し込みいただけます

柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
◆お問い合わせはこちら
https://www.secure-cloud.jp/sf/1611279407LKVRaLQD/

2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

年金は何ヶ月ごとに支払われる?

年金は2ヶ月ごと、年6回に分けて支払われます。具体的には、12月・1月分が2月に、2月・3月分が4月に支払われるといったように、偶数月が前2ヶ月分の年金の支払月となります。
 
図表
 

 
出典:日本年金機構 「年金の支払月はいつですか。」
 
年金は給料のように毎月支払われるものではなく、支払月も変えることはできません。
 

【PR】SBIスマイルのリースバック

おすすめポイント

・自宅の売却後もそのまま住み続けられます
・まとまった資金を短期間で手に入れられます
・家の維持にかかるコスト・リスクが無くなります
・借り入れせずに資金を調達できます

年金の受け取り方は何種類?


 
年金の受け取り方には3種類あり、原則の受給開始年齢となる65歳から受け取るほか、受給開始時期を早くする繰り上げ受給、または受給開始を遅らせる繰り下げ受給を選択できます。
 

65歳から受け取る

老齢基礎年金・老齢厚生年金は、原則65歳から受け取ることになっています。現状は再雇用を含み、65歳で定年退職する考え方が主流となってきているため、基本的には老後の計画が立てやすい原則の65歳からの受け取りで検討していくことがおすすめです。
 

繰り上げ受給

65歳より前に年金を受け取る繰り上げ受給の場合、60歳から65歳までの間の任意のタイミングで受給時期を選べます。ただし、繰り上げ受給では早期に年金を受け取ることができる反面、繰り上げた月数に応じて年金額が減少します。
 
具体的には、受給を1ヶ月繰り上げるごとに年金額は0.4%減少し、その減額率は変わりません。つまり、5年間(60ヶ月)繰り上げして60歳からの受給とした場合、本来の金額より24%減額された年金を生涯にわたって受け取り続けることになります。
 
しかし、繰り上げ受給によって年金を早く受け取れることにはメリットもあります。例えば、定年を早めて65歳よりも前から年金生活を送ったり、働く時間を減らして趣味を優先した生活をすることもできるようになります。
 
また、持病などがあり、あまり長い余生が望めないという場合は、年金を繰り上げ受給した方が65歳から受け取るよりも総受取額が多くなることも考えられます。
 

繰り下げ受給

66歳以降で年金を繰り下げ受給すると、繰り上げ受給とは逆に受け取る年金額が増加します。1ヶ月ごとの増額率は0.7%で、75歳まで繰り下げが可能なため、120ヶ月の繰り下げによって最大84%増額した年金を受け取れます。
 
ただし、老齢年金は所得税や住民税の課税対象です。また、年金額が大きいと国民健康保険料や介護保険料の負担も大きくなります。その他の収入の状況などにもよりますが、繰り下げによって年金額が増えた分、税金も増えて手元に残るのは思ったような金額にならないこともあります。
 
また、年金を受け取る前に亡くなることも考えられるほか、繰り下げ受給の開始後、すぐに亡くなった場合は増額された年金を十分に受け取れず、結果的に損をしてしまう可能性もあり得ます。
 

年金は受け取り方などを含めてライフプランの参考に

ライフプランを作成する中で、老後についてはどうしても受け取れる年金の金額ばかりに意識が向きがちですが、年金が支給されるタイミングを知っておき、さらにどのような受け取り方が自分にとって適切か検討する必要があるでしょう。
 

出典

日本年金機構 年金の支払月はいつですか。

 
執筆者:柘植輝
行政書士