更新日: 2023.03.22 厚生年金
【在職老齢年金】年金をもらいながら働ける金額はいくら?
そこで本記事では、年金を受け取りながら働ける金額について解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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年金をもらっても働ける
年金をもらえるからといって、働いてはいけないわけではありません。むしろ、できるかぎり長く働き続けるほうが、老後の生活のためにも重要です。
国民年金の老齢基礎年金の満額は、2022年(令和4年度)4月時点で月額6万4816円です。
平均報酬月額が約40万円あり、保険料を全て納付した既婚の会社員がいると仮定します。その場合は夫婦2人分の老齢基礎年金も合わせて月額21万9593円受け取ることができます。
総務省統計局の家計調査年報(家計収支編)によると、2021年(令和3年)の65歳以上の夫婦のみで無職世帯の消費支出は月額22万4436円、65歳以上の単身無職世帯は月額13万2476円でした。仮に年金と上記の支出以外はないと考えた場合、4843円の赤字です。実際は冠婚葬祭や旅行、病気やけがになったときの病院代など、さまざまなお金がかかるので、赤字幅が増える可能性もあります。
これらのデータを見るだけでも、すでに年金だけで悠々自適の暮らしができる時代ではないことが分かります。老後の生活をやり繰りするうえで最も手っ取り早いのは、定年後も働き続けることです。
仮に年金収入が20万円、会社からの給料が20万円、それぞれ毎月あったら合計40万円です。年金しかない場合に比べると収入は倍になるので、生活への影響は大きく変わります。
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合計月47万円を超えなければ全額支給される
60歳以上の人が定年後も働いた場合、年金を止められるのではないかと不安になるかもしれません。
結論からいえば、給料等にあたる総報酬月額相当額と年金の基本月額の合計が47万円を超えなければ、年金は全額支給されます。ただし月47万円を超える場合は一部または全額支給を停止されることがあります。これを「在職老齢年金制度」といいます。
具体的には「基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2」の計算式で算出することができます。例えば、基本月額21万円、総報酬月額相当額50万円の場合は老齢厚生年金が9万円支給されます。
影響を受けるのはあくまで老齢厚生年金の部分です。老齢基礎年金は収入の金額にかかわらず全額支給されます。以前は65歳未満の場合の在職老齢年金制度では、基本月額と総報酬月額相当額あわせて28万円を超える場合に、一部または全部の停止がされていました。それが2022年(令和4年度)4月からは制度変更で、47万円を超える場合に適用されることになりました。
まとめ
本記事では、年金をもらいながら働ける金額について解説しました。定年後も働くからといって直ちに年金を全てカットされるわけではありません。給料が月20万円以下などの場合は、特に気にする必要はないでしょう。
ご自身の生活環境などと照らし合わせながら、どのくらい働くのか、給料と年金のバランスを考えていきましょう。
出典
日本年金機構 令和4年4月分からの年金額等について
総務省統計局 家計調査年報(家計収支編)2021年(令和3年)家計の概要 II 総世帯及び単身世帯の家計収支
日本年金機構 在職老齢年金の計算方法
日本年金機構 令和4年4月から65歳未満の方の在職老齢年金制度が見直されました
日本年金機構 働きながら年金を受給する方へ
※2023/3/22 記事を一部修正させていただきました。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部