【国民年金保険料】納付期限を2年過ぎた! ペナルティーはある? 対策は?
配信日: 2023.03.16
本記事では、納付しないことでペナルティーはあるのかも含めて解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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納付期限を過ぎたら?
国民年金保険料は、納付期限を過ぎても2年以内であれば納めることができます。ただし、2年を経過すると時効によって納めることができなくなります。
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どんなペナルティーがある? 対策は?
今後収入が増えて、該当期間の未納分を払いたいと思っても納付できないため、将来受け取れる年金額が減ってしまいます。年金額を満額受け取るためには、国民年金の「任意加入制度」を利用しましょう。
国民年金の納付義務がある人は原則60歳までですが、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない、未納期間があり年金を満額受け取れない場合に年金額の増額を希望すると、60歳以降も厚生年金保険や共済組合等加入者を除いて国民年金に加入できます。2年間の未納期間がある場合は、62歳まで加入して保険料を納付すると不足分をカバーできます。
ただし、希望すれば誰でも加入できるわけではありません。任意加入ができるのは、次の5つの条件すべてを満たす方です。
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満
・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない
・20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が40年未満
・厚生年金保険、共済組合等に加入していない
・外国籍で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方ではない
実際は2年過ぎる前に差し押さえのリスクもある
制度上は納付期限を2年過ぎると時効で納付できなくなりますが、実際はそれまでに催告や最悪の場合強制的に財産を差し押さえられる可能性があります。
保険料を未納のまま何もなく2年過ぎることはほとんどありません。未納のまま数ヶ月過ぎると日本年金機構が委託する民間企業から電話がかかってきたり、書面や戸別訪問で催告されたりすることもあります。
それでも未納が続くと催告状、特別催告状、最終催告状、督促状の順に催促され、最終的に財産の差し押さえが行われる可能性もあります。差し押さえが実行されると、未納の本人だけでなく配偶者や世帯主など家族の財産も没収されることもあるので、大きな影響を受けてしまいます。
そのため経済的な理由などで保険料を納付できない状態になったら、納付期限に関わらず住所地の役所や近くの年金事務所へ相談しましょう。保険料の免除や納付猶予制度を利用することで、今すぐ保険料を納付できなくても受給資格を満たすことは可能です。
まとめ
本記事では、国民年金保険料の納付期限を過ぎてしまった場合にペナルティーはあるのか、どのような対策をすればいいのか解説しました。
・納付期限から2年経過すると時効によって納めることができなくなる
・年金額を満額受け取るためには、国民年金の任意加入制度を利用する
・実際は2年経過する前に催告されて差し押さえリスクがある
・保険料の免除や納付猶予制度を利用する
・困ったら役所や年金事務所へ相談する
差し押さえリスクはもちろん、後で納付したくても納付できない可能性もあるので、できるかぎり期限内に納付しましょう。
経済的な理由等で難しい場合は免除や納付猶予制度を利用して、困ったことがあれば役所や年金事務所に相談してください。
出典
日本年金機構 Q.保険料を納めなかった期間がありますが、今から納めることができますか。
日本年金機構 任意加入制度
日本年金機構 日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)
日本年金機構 国民年金保険料のご案内は、民間事業者に委託しています
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部