令和5年に62歳になる女性と64歳になる男性に送られるという「年金請求書」って、なんですか? 65歳のときに送られる年金請求書と違うの?
配信日: 2023.03.21
そもそも、年金請求書とはどのような書類なのでしょうか? また、65歳に満たない年齢の人に対して送られるのはなぜなのでしょうか? 併せて紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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年金請求書とはなにか?
そもそも、老齢年金を受け取るためには所定の手続きが必要です。あらかじめ決められた書類を、決められた期日内に年金事務所に提出しなければなりません。書類の提出をもって手続きがなされ、老齢年金の支給が開始されます。
その手続きの際に必要になるのが「年金請求書」です。年金請求書は、10年以上の受給資格期間のある人を対象に、65歳の誕生日を迎える3ヶ月前から送付されます。
年金請求書が届いたら、必要事項を記入して最寄りの年金事務所に提出します。提出は窓口でも郵送でもかまいません。ただし、提出できるのは「受給開始年齢の誕生日の前日以降」となっています。それより前に提出しても受付されないので、注意が必要です。
年金請求書を提出して1~2ヶ月ほどたってから、年金証書・年金決定通知書が届けられます。さらに、その1~2ヶ月後に、年金振込通知書・年金支払通知書、もしくは年金送金通知書が届き、それから年金の受給が開始します。
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65歳に満たない人に届く年金請求書の意味
65歳に満たなくても年金請求書が届くのは、「特別支給の老齢厚生年金」に該当している人です。
そもそも、老齢年金の受給開始時期が65歳に引き上げられたのは、昭和60年の法改正がきっかけにとなっています。受給開始年齢をスムーズに引き上げていくために設けられた制度が、特別支給の老齢厚生年金です。
この特別支給の老齢厚生年金には「昭和36年4月1日以前に生まれた男性」と「昭和41年4月1日以前に生まれた女性」が該当します。さらに
●10年以上の受給資格期間がある
●厚生年金保険等に1年以上加入していた
●生年月日に応じた受給開始年齢に達している
といった要件も満たしている必要があります。これらの要件を満たしている人は、令和5年以降も65歳より早く年金請求書を受け取ることが可能です。
いずれにしても、年金請求書が届いたら、特別支給の老齢年金を受け取る資格を得たということになります。特別支給の老齢年金の対象者についても、年金請求書は受給開始年齢に到達する3ヶ月前から送付されます。
その後の手続きについては、65歳から受給する人と基本的に同じですが、年金請求書の受付は「受給開始年齢になってから」です。それより早く提出しても受け付けてもらえないので、注意しましょう。
年金請求書が届いたら速やかに確認と手続きを
特別支給の老齢年金に該当していれば、65歳よりも早く老齢年金の受給を開始できます。
年金請求書が届いたら、あらかじめ印字されている基礎年金番号や住所、氏名などに誤りがないか確認し、期日を守って提出しましょう。
また、受給要件を満たしているはずなのになかなか年金請求書が届かないという場合も、確認が必要です。
出典
日本年金機構 老齢年金の請求手続き
日本年金機構 老齢年金請求書の事前送付
日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き
日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部