更新日: 2023.04.05 その他年金

定年退職後、60歳から年金を受給希望です。「満額」よりいくら減るのでしょうか?

定年退職後、60歳から年金を受給希望です。「満額」よりいくら減るのでしょうか?
定年退職後、特に職に就く予定もなく、「60歳から年金を受給したい」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
 
年金は、希望すれば60歳からでも受給できます。ただし、その場合には「満額」よりも減額されるため、金額が気になるところです。本記事では、60歳から年金を受給する場合に減額される金額について解説します。60歳から年金を受給するか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

年金の受給は基本的に65歳から

年金は基本的に日本では65歳から受給が可能で、希望すれば繰下げ受給や繰上げ受給ができます。また、一部条件に該当する場合には、65歳になるまでの間に特別支給の老齢厚生年金を受け取れる場合もあります。しかし、それ以外の方に関しては、基本的には65歳からの受給です。
 

希望すれば繰下げ受給・繰上げ受給もできる

繰上げ受給を希望する場合は、60歳から65歳までの間に年金を受給開始できます。一方、繰下げ受給を希望する場合は、66歳以降から75歳までの間に受給開始時期を繰下げることができます。
 
繰上げ受給を希望する場合は、請求した時点で年金額が減額されて減額率は一生変わりません。同様に、繰下げ受給を希望する場合は、繰下げた期間に応じて年金額が増額され、一生増額率が変わりません。
 

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年金を60歳から繰上げ受給するときの注意点

年金の繰上げ受給を60歳から希望すると、早期に年金を受け取れますので助かる部分はあります。しかし、年金の繰上げ受給には、あらかじめ知っておくべき注意点がいくつかあります。あとになって「話が違う」といったことにならないよう、事前に確認しておきましょう。
 
本項では、年金を60歳から繰上げ受給するときの注意すべき点について解説します。
 

支給開始は請求した日の翌月分から

年金を繰上げ受給する場合、支給開始は請求した日の翌月分からとなります。つまり、繰上げ請求を行った場合、すぐに年金が支給されるわけではありません。つまり、できるだけ早く年金を受給したい場合は手続きを早めに行うことが重要です。手続きを遅らせると、1ヶ月分の支給開始が遅くなってしまうからです。
 
ただし、繰上げ請求を行ったあとは、取り消せません。例えば、繰上げ受給をすることで年金が減額されますので、総支給総額が減ってしまう可能性があります。
 

減額率は一生変わらない! いくら減額される?

年金を繰上げ受給する場合、減額率は以下の計算式によって求められます。
 
減額率=0.4%×繰上げ請求月から65歳に到達する日の前月までの月数
(昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は0.5%)
 
これにより、年金は最大24%減額されることになります。例えば、令和5年の国民年金の満額である月額6万6250円を基準に、減額率が24%の場合、1万5900円減額されます。
 
減額率は一生変わらないため、長生きすればするほど減額の影響は大きくなります。本当に減額してもよいのか、よく考えてから繰上げ受給の請求をしましょう。
 

年金繰上げ受給の減額率は繰上げた月数によって異なる!

繰上げ受給は、開始が早ければ早いほど減額率が高くなり、最大で24%減額されます。減額率は決して少ない額ではありません。また、繰下げ受給もできますが、その場合は、何らかの収入源を確保する必要があります。
 
年金の繰上げ受給には、早期から年金を受給できるメリットがありますが、その反面、受給できる年金は少なくなってしまいます。年金の繰上げ受給を検討する際には、自分のライフプランに合わせて、受給開始時期を検討しましょう。
 

出典

日本年金機構 老齢年金の請求手続き
日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金
日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 年金の繰上げ受給
日本年金機構 年金の繰下げ受給
厚生労働省 令和5年度の年金額改定についてお知らせします
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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