更新日: 2023.04.05 国民年金

お金がなくて「国民年金保険料」を払っていません…「実家」に連絡はいきますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

お金がなくて「国民年金保険料」を払っていません…「実家」に連絡はいきますか?
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は全員「国民年金」に加入する義務があります。しかし、保険料を滞納し続けている場合、実家に連絡されるのでしょうか。そこで本記事では、滞納していると実家にバレるのかどうかを解説。併せて、保険料を支払えない場合は、どのようにすればよいのかも紹介していきます。
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「保険料の連帯責任」とは?

日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は国民年金の保険料を納付する義務があります。さらに、世帯主および配偶者には連帯責任があるため、被保険者本人が滞納している場合、代わりに納付する義務があるのです。保険料の納付期限は対象月の翌月末です。例えば、5月の保険料は6月末に支払わなくてはなりません。
 
納付期限までに支払わない場合、電話や文書、訪問による「納付勧奨」が行われます。納付勧奨は日本年金機構職員の場合もあれば、委託している民間事業者の場合もあります。納付勧奨は何度か行われ、それでも保険料を支払わない場合、自宅に「最終催告状」が送られてくるのです。
 
最終催告状には納付期限が記載されています。この期限までに保険料を支払わない場合、「督促状」が送付されます。それでも滞納し続ける場合、被保険者本人だけでなく、「連帯納付義務者」である世帯主および配偶者にも督促状が送付されるのです。督促状も無視して支払わない場合、最終的に財産などが差し押さえられます。
 
連帯責任によって、被保険者本人だけでなく、連帯納付義務者に対しても財産の差し押さえが行われる場合もあります。また、督促状の期限までに納付されない場合は、延滞金がかかるため注意しましょう。
 
以上のことからわかる通り、もし親が世帯主だったり、結婚していて配偶者がいたりする場合は、日本年金機構などから連絡されるため、滞納していることが知られます。
 
しかし、親と世帯が別であったり、結婚していなかったりする場合は、連絡が伝わらないため、滞納が親などにバレることはありません。
 

保険料の免除・納付猶予制度とは?

経済的に保険料を支払えないのであれば、「免除制度」や「納付猶予制度」を利用するようにしましょう。免除制度とは被保険者本人、またはその世帯主や配偶者の前年所得が一定額以下、または失業した場合、保険料の納付が免除されるというものです。被保険者の経済状態に応じて「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の保険料が免除されます。
 
一方、納付猶予制度とは20歳から50歳未満の被保険者本人、またはその配偶者の前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されるというものです。申請して承認されれば、滞納し続けて財産を差し押さえられるという事態を防ぐことができます。
 
また、免除で免除および猶予された期間は、「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」を受給するために必要な受給資格期間に算入されるというメリットもあります。
 

親が世帯主であれば実家に連絡がいく

保険料を滞納し続けていても親と世帯が別であれば、実家にまで連絡されることはありません。逆に、別々に暮らしていても親が世帯主であれば、実家に連絡が入り滞納していることがバレてしまいます。
 
いずれにしても、保険料を滞納し続けていると、将来の受給や年金額への影響だけでなく、財産を差し押さえられる場合もあります。そうなる前に、経済的に厳しいようであれば、免除制度や納付猶予制度を利用するようにしましょう。
 

出典

日本年金機構 日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)

厚生労働省 日本年金機構 知っておきたい年金のはなし

日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

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