更新日: 2023.04.13 国民年金

利用すれば、年間20万円近くの年金保険料納付を猶予される!? 【学生納付特例制度】

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

利用すれば、年間20万円近くの年金保険料納付を猶予される!? 【学生納付特例制度】
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入しているため、学生であっても年齢条件を満たしている場合は、国民年金に加入しなければなりません。
 
しかし、学生は収入などが少ないことから、「学生納付特例制度」を申請すると、在学中は国民年金保険料の納付が猶予されます。
 
本記事では、学生納付特例制度によって年間20万円近くが猶予されることや、どうすれば学生納付特例制度の適用を受けられるかについて解説します。
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「学生納付特例制度」の申請方法などについて

学生納付特例制度は、大学や専門学校などに在籍している学生が国民年金保険料の納付を猶予される制度であり、前年の所得が一定以下の学生が対象になっています。家族の所得は関係ありません。
 
前年度の所得基準の計算は、学生である申請者本人のみが基準であり、所得基準の計算式は、
 
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
 
となっています。
 
学生納付特例制度の申請方法は、学生納付特例申請書と、基礎年金番号通知書か年金手帳(氏名の記載ページ)のコピーなどの必要資料を、住所登録している市区町村役場の国民年金窓口や年金事務所、在籍している学校などに提出すると申請できます。国民年金保険料の猶予を受けたいと考えていても、必要書類と必要資料を提出していない状態では制度の適用を受けられません。
 
注意点としては、申請は毎年必要な点であること、そして学生納付特例制度は国民年金保険料の「免除」ではなく「猶予」のため、猶予された期間に応じて、将来的にもらえる老齢基礎年金額が少なくなる点です。
 
しかし社会人になった後でも、学生納付特例制度を受けた保険料猶予期間が、追納が承認された月の前10年以内であれば、猶予された国民年金保険料を追納できます。
 

学生納付特例制度で年間20万円近くが猶予される?

令和5年度の国民年金保険料は月額1万6520円です。学生納付特例制度を受ける人の誕生日や申請時期などにより異なりますが、年間の国民年金保険料を考えても、1万6520円×12ヶ月=19万8240円となり、20万円近くの国民年金保険料を猶予される人もいるでしょう。
 
学生の間はどうしても学業が優先となり、アルバイトなどができる時間は限られていることがほとんどです。アルバイト代などから毎月1万6520円を支払って生活費に充てるのは厳しい学生も多いでしょう。
 
国民年金保険料の納付が生活に負担を与えているなら、学生納付特例制度の利用を視野に入れましょう。また先述したように、将来的にもらえる老齢基礎年金が少なくなることを避けたいなら、猶予された分の国民年金保険料は追納しておきましょう。
 

まとめ

学生納付特例制度は、大学や専門学校などに在籍している学生を対象とした制度であり、その名前の通り、国民年金保険料の納付が猶予されます。
 
学生時代は学業に励むのが本分であるだけでなく、アルバイトなどをしても、どうしても生活費などが厳しくなる可能性が高いです。そのため、学生の間は学生納付特例制度によって、国民年金保険料の猶予も視野に入れてみましょう。
 

出典

日本年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度
日本年金機構 国民年金保険料の追納制度
日本年金機構 国民年金保険料
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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