更新日: 2023.04.19 国民年金
出産前後は国民年金保険料が免除される? どうすれば免除を受けられる? 期間は?
対策として、子どもを産む女性に対する経済的な支援を手厚くすることが求められ、現在も議論が続いています。その政策の一つとして、2019年4月から始まったのが「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」です。本記事では、どのような制度なのか、詳しく解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度とは?
「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」は、自営業者や個人事業主、その妻などの国民年金第1号被保険者が出産をしたときに、一定期間、国民年金保険料を免除し、その期間の保険料を支払ったとみなすというものです。
一般的に、国民年金保険料の免除や猶予の手続きをすると、追納しないかぎり将来もらえる年金額が減ってしまいますが、この制度は保険料を免除するだけでなく、その期間の国民年金保険料を払ったものとみなします。そのため、免除されたからといって将来の年金額は減りませんし、追納の必要もありません。
なお、月額400円の付加保険料を納めている人は、産前産後期間、この付加保険料のみを納めることになります。この制度は、すでに国民年金保険料免除・納付猶予や学生納付特例が承認されている人も、手続きをすれば利用できます。
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産前産後期間の免除期間とは?
国民年金保険料が免除されるのは、出産予定日あるいは出産した日が属する月の前月から4ヶ月間です。例えば、2023年4月5日に出産した場合、2023年3月から6月までの4ヶ月間、国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日あるいは出産した日が属する月の、3ヶ月前からの6ヶ月間です。2023年4月5日に双子を出産した場合、2023年1月から6月までの6ヶ月間が免除となります。なお、この制度における「出産」とは妊娠85日以上の出産を指し、流産や死産の場合でも利用できます。
対象者や手続き方法は?
産前産後期間の免除制度を利用できるのは、2019年2月1日以降に出産した人で、出産予定日の6ヶ月前から手続きができます。また、手続きは出産後でも可能です。手続きをする際には、住んでいる自治体の年金窓口か年金事務所に届出書を持参するか、郵送します。
届け出用紙は、日本年金機構のホームページからもダウンロードできます。出産前に届け出をする場合には、母子手帳(親子手帳)を持参してください。
なお、郵送する場合には、出産予定日が書いてあるページをコピーして同封します。なお、母親と子どもが別世帯の場合、出産日と親子関係を明らかにする書類が別途必要です。
ちなみに、国民年金保険料をクレジットカードなどで前納している場合、産前産後期間前後の振替方法が変更になることもあります。詳しくは住んでいる自治体の年金窓口に問い合わせてください。
国民年金保険料を支払ったとみなすところがポイント
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度は、その期間の国民年金保険料を納めたとみなすところが、通常の免除や猶予との大きな違いです。制度を利用したからといって、将来の年金額が減ることはありません。
フリーランスや個人事業主の女性が気軽に利用できるこの制度が広く普及すれば、少子化対策の一つになるのではないでしょうか。
出典
厚生労働省 人口動態統計速報(令和4年12月分)
日本年金機構 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー