更新日: 2023.04.24 国民年金

国民年金保険料を納めなかったらどうなる? 罰則はある?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

国民年金保険料を納めなかったらどうなる? 罰則はある?
日本に住む20歳以上60歳未満の人は、国民年金保険料を支払う義務があります。会社に勤めている場合、毎月の給料から保険料が自動的に引かれるため問題ありませんが、会社勤めでない場合は自分で支払わねばなりません。
 
支払いが自己責任になるため、お金がない、払っても無駄だと思っている、うっかり忘れていた……などの理由で、保険料の支払いが滞っている人はいませんか?
 
年金保険料を納めることは義務ですが、納めなかった場合、どうなるのでしょう。何らかのペナルティーがあるのでしょうか?
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

年金保険料を納めなかった場合、年金を受け取れない可能性がある

老後に年金を受け取るためには、最低10年間、国民年金もしくは厚生年金に加入して、保険料を支払う必要があります。何らかの理由で年金未納期間が続き、年金加入期間が10年を満たさないまま老後を迎えてしまった場合、年金を受け取ることができません。
 
数年の間支払っていたとしても、将来そのお金は戻ってこないなんて、非常にもったいないですよね。
 
10年を満たしているものの未納の期間が長かった人も、20歳から59歳までの40年、全てきちんと保険料を支払った人に比べると、もちろん将来もらえる年金が少なくなります。
 
厚生労働省が発表した令和5年度の情報によると、40年間保険料を支払った人が受け取れる国民年金は79万5000円(満額)。20年しか支払っていない場合はその半分、月39万7500円になります。ただ、手続きを行い、免除期間を設けてもらうことで、将来受け取れる年金が増える場合があります。
 

保険料未納を続けていると、ペナルティーがある?

年金保険料を納めないと将来年金を受け取れなかったり、受け取れる金額が減ったりすると分かりました。では、支払わなかったことで何らかの罰則を受けることはあるのでしょうか?
 

未納を続けると財産を差し押さえられる

国民年金保険料の支払いが滞っている場合、強制徴収が行われます。強制徴収とは、保険料を支払う能力があるにも関わらず未納を続けている人の財産を差し押さえることによって、保険料を強制的に回収することです。
 
未納したからといってすぐに差し押さえが行われるわけではありません。日本年金機構から数回にわたって届く催告状を放置し続けていると、最終的に督促状が届きます。さらに、督促状で指定した期日までに支払いを行わなかった場合、差し押さえが実行されるのです。
 
なお、年金を支払っていない人の配偶者に対しても財産の差し押さえが行われますから、気をつけてください。
 

未納を続けると延滞金が発生する

国民年金保険料を定められた期日までに支払わなかった場合、延滞金が発生してしまいます。延滞金を支払わねばならないのは、督促状で指定があった期日を超えたときです。国民年金保険料の納付期限(納付月の翌月末日)の次の日から支払った日の前日までの日数によって、延滞金の額が決まります。
 
延滞金が発生することで、保険料が余計にかかってしまいもったいないので、定められた期日までに支払うようにしてください。
 

年金が払えないときの対処方法は?

将来年金が受け取れない事態や、延滞金が発生する、財産が差し押さえられるといったペナルティーは避けたいですよね。それでも、お金がなくてどうしても年金が支払えないこともあるでしょう。その場合、どのように対処すべきでしょうか?
 

保険料免除の手続きをする

年金が支払えないとき、国民年金保険料免除の手続きを行うことで、保険料の全額、もしくは一部を免除できる場合があります。
 
免除されている期間も国民年金加入期間に含めることができますから、実際に支払っていた期間が10年に満たなくとも、免除の申請をして認定されていれば、将来年金を受け取ることができます。
 
全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類があり、全額納付よりは少ないものの、将来受け取る年金額の計算に反映されます。全額免除の場合も、満額の2分の1を計算に含めることができます。
 

保険料猶予の手続きをする

申請することで、保険料の支払いを猶予してもらう制度もあります。保険料免除とは異なり、年金額の計算には反映されませんが、国民年金加入期間に含めることができます。
 

まとめ

年金保険料を納めないと、将来年金が受け取れなくなる可能性があります。それだけでなく、財産が差し押さえられたり、延滞金を支払ったりしなければならないこともあります。
 
お金がなくて保険料を支払えない場合は、速やかに保険料免除や猶予の手続きを行いましょう。免除や猶予をしてもらうことで、年金受給資格期間を満たすことができますし、督促状が届いて財産を差し押さえされることも防げます。
 

出典

厚生労働省 令和5年度の年金額改定についてお知らせします
日本年金機構 日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー 

ライターさん募集